有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、取締役会で承認された「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、基本給と業績連動型報酬で構成しております。役員報酬の総額における各報酬の占める割合は、基本給が5~6割、業績連動型報酬が4~5割となっております。業績連動型報酬は、短期の業績連動型報酬である業績賞与と中長期のインセンティブとしての株式報酬で構成しております。
基本給は、固定報酬であり、各役員の役位・役責に応じて、報酬額が決定されております。
業績賞与は、当社の業績の評価及び当社の業績と輸送用機器(東証一部)の連結業績平均値との相対評価により算定しております。当社の業績の評価は、会社の成長性・収益性・効率性・安全性を担保するために、当社グループの重要業績評価指標である売上高増減率・営業利益率・ROE・ROA・借入金依存度を指標として選択し、取締役会で決定された係数に基づき算定しております。また、当社の業績と輸送用機器(東証一部)の連結業績平均値との相対評価は、業界における市場競争力を担保するために、輸送用機器(東証一部)の売上高増減率(前年比)及び営業利益率を指標として選択し、取締役会で決定された係数に基づき算定しております。
株式報酬は、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブを付与するとともに当社役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員でない取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員に対して、譲渡制限株式付与のための報酬を支給しております。原則として、毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき、対象役員に対して、譲渡制限株式を割り当てるために金銭報酬権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産とし会社に現物出資させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させることとしております。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で、本報酬制度により、当社の普通株式が交付された日から3年間について、譲渡、担保権の設定、担保権設定の予約、その他の処分をしてはならない等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第88回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役80百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。また別枠で、監査等委員でない取締役について2017年6月23日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬及び上記株価等に連動した金銭報酬額として、年額250百万円以内(うち社外取締役には年額40百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第88回定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。
監査等委員でない取締役の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の諮問委員会として社外取締役を中心とする3名で構成する報酬委員会を設置しております。役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の決定は、取締役会にて決議しております。また、役員の報酬等の額の算定方法に関する方針は、報酬委員会での審議を経た後、取締役会にて決議しております。なお、監査等委員でない取締役の報酬の具体的な額は、報酬委員会及び取締役会で審議した後、内規及び報酬委員会の意見を尊重することを条件に、代表取締役社長に一任しております。
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、取締役会で承認された「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、基本給と業績連動型報酬で構成しております。役員報酬の総額における各報酬の占める割合は、基本給が5~6割、業績連動型報酬が4~5割となっております。業績連動型報酬は、短期の業績連動型報酬である業績賞与と中長期のインセンティブとしての株式報酬で構成しております。
基本給は、固定報酬であり、各役員の役位・役責に応じて、報酬額が決定されております。
業績賞与は、当社の業績の評価及び当社の業績と輸送用機器(東証一部)の連結業績平均値との相対評価により算定しております。当社の業績の評価は、会社の成長性・収益性・効率性・安全性を担保するために、当社グループの重要業績評価指標である売上高増減率・営業利益率・ROE・ROA・借入金依存度を指標として選択し、取締役会で決定された係数に基づき算定しております。また、当社の業績と輸送用機器(東証一部)の連結業績平均値との相対評価は、業界における市場競争力を担保するために、輸送用機器(東証一部)の売上高増減率(前年比)及び営業利益率を指標として選択し、取締役会で決定された係数に基づき算定しております。
株式報酬は、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブを付与するとともに当社役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員でない取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員に対して、譲渡制限株式付与のための報酬を支給しております。原則として、毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき、対象役員に対して、譲渡制限株式を割り当てるために金銭報酬権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産とし会社に現物出資させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させることとしております。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で、本報酬制度により、当社の普通株式が交付された日から3年間について、譲渡、担保権の設定、担保権設定の予約、その他の処分をしてはならない等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第88回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役80百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。また別枠で、監査等委員でない取締役について2017年6月23日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬及び上記株価等に連動した金銭報酬額として、年額250百万円以内(うち社外取締役には年額40百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第88回定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。
監査等委員でない取締役の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の諮問委員会として社外取締役を中心とする3名で構成する報酬委員会を設置しております。役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の決定は、取締役会にて決議しております。また、役員の報酬等の額の算定方法に関する方針は、報酬委員会での審議を経た後、取締役会にて決議しております。なお、監査等委員でない取締役の報酬の具体的な額は、報酬委員会及び取締役会で審議した後、内規及び報酬委員会の意見を尊重することを条件に、代表取締役社長に一任しております。
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 128 | 97 | 30 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 15 | 15 | - | 2 |
| 社外役員 | 51 | 51 | - | 7 |
③役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。