有価証券報告書-第50期(2022/09/01-2023/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、役員の報酬等の額およびその算出方法の決定方針を決議しております。
当社の役員報酬については、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、経済情勢、経営環境、市場水準および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定された毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、内規に基づき決定された、在任中の労に報いるために退任後に支払う退職慰労金により構成されております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。1996年11月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額204百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長 水口大輔が、個々の取締役の職務と責任および実績等を勘案して決定しております。代表取締役社長に一任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰的に見たうえで、各取締役の責任や役割等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。また、監査役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
役員退職慰労金につきましては、内規に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、役員の報酬等の額およびその算出方法の決定方針を決議しております。
当社の役員報酬については、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、経済情勢、経営環境、市場水準および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定された毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、内規に基づき決定された、在任中の労に報いるために退任後に支払う退職慰労金により構成されております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。1996年11月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額204百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長 水口大輔が、個々の取締役の職務と責任および実績等を勘案して決定しております。代表取締役社長に一任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰的に見たうえで、各取締役の責任や役割等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。また、監査役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
役員退職慰労金につきましては、内規に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 47,143 | 41,993 | ― | 5,150 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 14,187 | 12,337 | ― | 1,850 | 5 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。