有価証券報告書-第46期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針を定めておりませんが、当社の役員報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。1996年11月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額204百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長水口大輔が、個々の取締役の職務と責任および実績等を勘案して決定しております。また、監査役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
役員退職慰労金につきましては、内規に基づき決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針を定めておりませんが、当社の役員報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。1996年11月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額204百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長水口大輔が、個々の取締役の職務と責任および実績等を勘案して決定しております。また、監査役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
役員退職慰労金につきましては、内規に基づき決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 46,246 | 40,846 | ― | 5,400 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | - |
| 社外役員 | 12,449 | 10,819 | ― | 1,630 | 4 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。