四半期報告書-第159期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(追加情報)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
当社および国内連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)等を前第1四半期連結会計期間の期首より適用しているため、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用したことによる四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書等への影響はありません。
また、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用により、新たに「収益認識関係」注記を記載しています。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社および国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
当社および国内連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)等を前第1四半期連結会計期間の期首より適用しているため、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用したことによる四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書等への影響はありません。
また、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用により、新たに「収益認識関係」注記を記載しています。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社および国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。