有価証券報告書-第159期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、つぎに掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めています。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定により、当会社に対して、自己の有する取得請求権付株式を取得することを請求する権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||
| 1単元の株式数(注) | 100株 | ||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||
| 取扱場所 | (特別口座) | ||||||
| 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | |||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) | ||||||
| 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||
| 取次所 | - | ||||||
| 買取手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式) 1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち、
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、京都新聞および日本経済新聞に掲載して行う。 なお、公告掲載URLはつぎのとおり。 https://www.shimadzu.co.jp/aboutus/ir/kk.html | ||||||
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、つぎに掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めています。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定により、当会社に対して、自己の有する取得請求権付株式を取得することを請求する権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利