有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
当社は、2025年6月25日開催の第140期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。(3) 「監査の状況」は、一部を除き、監査等委員会設置会社移行前である当事業年度の状況を記載しております。
① 監査役監査の状況
a.当社の監査役は3名であり、常勤監査役2名(社外監査役1名含む)と非常勤監査役1名(社外監査役)から構成されております。監査役会の定めた監査役監査基準に則り、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとし、また、社外監査役候補者については、企業経営に関する高い見識を有することまたは法律等に関する高度な専門性を有することを基軸に3名を選定しております。
(注) 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
※ 有価証券報告書提出日現在の状況は次のとおりです。
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(社外取締役)から構成されております。監査等委員会の定めた監査等委員会監査等基準に則り、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとし、また、監査等委員である社外取締役の候補者については、企業経営に関する高い見識を有することまたは法律もしくは会計等に関する高度な専門性を有することを基軸に2名を選定しております。
(注) 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
b.監査役会の活動状況
(注) 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
監査役会は、取締役会に先立ち月次で開催されており、必要に応じて随時開催されております。平均所要時間は60分程度であり、年間を通じて次のような審議・決議・報告がなされております。
・監査方針・監査計画、会計監査人の選解任・報酬同意、会計監査人による四半期レビュー、子会社の往査状況他
c.常勤監査役の主な活動
監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会のほかに、経営会議、サステナビリティ委員会等の重要な意思決定会議に出席し、必要に応じて意見の陳述を行うほか、付議事項や報告事項の妥当性・手続きの適法性を監査しております。また、代表取締役をはじめとする各業務執行取締役や執行役員との個別面談を実施し、内部統制システムの運用状況の把握等を行い、取締役の職務執行を監査しております。
さらに、社外取締役、社外監査役(非常勤)とも定期的な意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスを含む経営全般の課題認識を共有しております。
・代表取締役との面談(四半期に1回)
・社外取締役、社外監査役(非常勤)との意見交換会(四半期に1回)
・各取締役及び執行役員との個別面談(各年1回)
会計監査人、内部監査部門とはそれぞれとの連携による監査活動を行うと同時に、その監査状況及び職務執行についての報告を受けております。
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)の協議等(年9回)
・内部監査部門からの内部監査計画の説明、内部監査の結果報告等(月次)
・子会社取締役等及び子会社監査役との情報交換(月次)
日常の監査活動においては、国内外子会社を含めた往査による会社財産の調査、コンプライアンス遵守状況の聴取などを行うとともに、重要な決裁書類の閲覧による書面監査も実施しております。
なお、シチズングループ全体の監査活動の把握、監査手法の共有、監査水準の向上などを目的にグループ監査役連絡会を定期的(四半期に1回)に開催し、各社からの報告と情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しており、監査室は、代表取締役、取締役会及びすべての監査役に対し、定期的に監査結果を報告しております。当事業年度末日現在、監査室は4名で構成されております。
監査役は、代表取締役及び会計監査人それぞれとの定期的な意見交換会を実施したほか、社外取締役との会合により経営の監視についての連携を図っております。監査役は、当社グループ会社の監査役との連絡体制を整備し、当社グループ会社における取締役の職務の執行状況等についての情報収集を行っております。
監査室及びCSR室等は、リスクマネジメント体制の整備及びその運用の状況、内部通報制度の運用状況及びモニタリングの結果等について代表取締役、取締役会及びすべての監査役に報告しております。
当社は、会計監査人である監査法人日本橋事務所による公正で独立した立場からの会計監査を受けており、監査役は会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を効率的に実施しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人 日本橋事務所
b.継続監査期間
1969年4月以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 折登谷達也
指定社員 業務執行社員 公認会計士 千葉茂寛
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、公認会計士試験合格者4名及びその他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定方針といたしましては、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の方法や結果が相当であること、独立性及び専門性を有し当社業務内容に精通していること、監査報酬や監査時間が妥当であること等を選定方針としております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の方法や結果が相当であること及び独立性と専門性を有していること等を定めた基準を策定し、日常監査事項記録表やチェックリスト及び監査時間や体制等の妥当性確認により、適切な評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の英文アニュアルレポート作成に関する翻訳業務費用及び社債発行に関するコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬は、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Baker Tilly International)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
連結子会社がネットワークファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、翻訳業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社がネットワークファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、翻訳業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として137百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として176百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
当社は、2025年6月25日開催の第140期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。(3) 「監査の状況」は、一部を除き、監査等委員会設置会社移行前である当事業年度の状況を記載しております。
① 監査役監査の状況
a.当社の監査役は3名であり、常勤監査役2名(社外監査役1名含む)と非常勤監査役1名(社外監査役)から構成されております。監査役会の定めた監査役監査基準に則り、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとし、また、社外監査役候補者については、企業経営に関する高い見識を有することまたは法律等に関する高度な専門性を有することを基軸に3名を選定しております。
| 役職名 | 氏名 | 経験及び能力 |
| 常勤監査役 社外監査役 | 赤塚 昇 | 金融機関における豊富な海外経験及び事業会社の経営者を歴任しており、財務会計をはじめ企業経営全般に関する知見を有しております。 |
| 常勤監査役 | 柳 和徳 | 長年にわたり、当社及び子会社の経理財務部門の責任者を務めており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 社外監査役 | 石田 八重子 (注) | 弁護士として企業法務等に関する専門的知識及び経験を有しており、客観的かつ公正な視点から監査体制を強化するための知見を有しております。 |
(注) 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
※ 有価証券報告書提出日現在の状況は次のとおりです。
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(社外取締役)から構成されております。監査等委員会の定めた監査等委員会監査等基準に則り、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとし、また、監査等委員である社外取締役の候補者については、企業経営に関する高い見識を有することまたは法律もしくは会計等に関する高度な専門性を有することを基軸に2名を選定しております。
| 役職名 | 氏名 | 経験及び能力 |
| 取締役常勤監査等委員 | 柳 和徳 | 長年にわたり、当社及び子会社の経理財務部門の責任者を務めており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 社外取締役監査等委員 | 石田 八重子 (注) | 弁護士として企業法務等に関する専門的知識及び経験を有しており、客観的かつ公正な視点から監査体制を強化するための知見を有しております。 |
| 社外取締役監査等委員 | 山中 典子 | 公認会計士として企業会計及び内部統制に関する専門的知識及び経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
(注) 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
b.監査役会の活動状況
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 社外監査役 | 赤塚 昇 | 13 | 13 |
| 常勤監査役 | 柳 和徳 | 13 | 13 |
| 社外監査役 | 石田 八重子 (注) | 13 | 13 |
(注) 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
監査役会は、取締役会に先立ち月次で開催されており、必要に応じて随時開催されております。平均所要時間は60分程度であり、年間を通じて次のような審議・決議・報告がなされております。
・監査方針・監査計画、会計監査人の選解任・報酬同意、会計監査人による四半期レビュー、子会社の往査状況他
c.常勤監査役の主な活動
監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会のほかに、経営会議、サステナビリティ委員会等の重要な意思決定会議に出席し、必要に応じて意見の陳述を行うほか、付議事項や報告事項の妥当性・手続きの適法性を監査しております。また、代表取締役をはじめとする各業務執行取締役や執行役員との個別面談を実施し、内部統制システムの運用状況の把握等を行い、取締役の職務執行を監査しております。
さらに、社外取締役、社外監査役(非常勤)とも定期的な意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスを含む経営全般の課題認識を共有しております。
・代表取締役との面談(四半期に1回)
・社外取締役、社外監査役(非常勤)との意見交換会(四半期に1回)
・各取締役及び執行役員との個別面談(各年1回)
会計監査人、内部監査部門とはそれぞれとの連携による監査活動を行うと同時に、その監査状況及び職務執行についての報告を受けております。
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)の協議等(年9回)
・内部監査部門からの内部監査計画の説明、内部監査の結果報告等(月次)
・子会社取締役等及び子会社監査役との情報交換(月次)
日常の監査活動においては、国内外子会社を含めた往査による会社財産の調査、コンプライアンス遵守状況の聴取などを行うとともに、重要な決裁書類の閲覧による書面監査も実施しております。
なお、シチズングループ全体の監査活動の把握、監査手法の共有、監査水準の向上などを目的にグループ監査役連絡会を定期的(四半期に1回)に開催し、各社からの報告と情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しており、監査室は、代表取締役、取締役会及びすべての監査役に対し、定期的に監査結果を報告しております。当事業年度末日現在、監査室は4名で構成されております。
監査役は、代表取締役及び会計監査人それぞれとの定期的な意見交換会を実施したほか、社外取締役との会合により経営の監視についての連携を図っております。監査役は、当社グループ会社の監査役との連絡体制を整備し、当社グループ会社における取締役の職務の執行状況等についての情報収集を行っております。
監査室及びCSR室等は、リスクマネジメント体制の整備及びその運用の状況、内部通報制度の運用状況及びモニタリングの結果等について代表取締役、取締役会及びすべての監査役に報告しております。
当社は、会計監査人である監査法人日本橋事務所による公正で独立した立場からの会計監査を受けており、監査役は会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を効率的に実施しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人 日本橋事務所
b.継続監査期間
1969年4月以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 折登谷達也
指定社員 業務執行社員 公認会計士 千葉茂寛
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、公認会計士試験合格者4名及びその他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定方針といたしましては、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の方法や結果が相当であること、独立性及び専門性を有し当社業務内容に精通していること、監査報酬や監査時間が妥当であること等を選定方針としております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の方法や結果が相当であること及び独立性と専門性を有していること等を定めた基準を策定し、日常監査事項記録表やチェックリスト及び監査時間や体制等の妥当性確認により、適切な評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | 1 | 60 | ― |
| 連結子会社 | 31 | ― | 25 | ― |
| 計 | 84 | 1 | 85 | ― |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の英文アニュアルレポート作成に関する翻訳業務費用及び社債発行に関するコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬は、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Baker Tilly International)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(前連結会計年度)
連結子会社がネットワークファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、翻訳業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社がネットワークファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、翻訳業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として137百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として176百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。