有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.会員制の点検サービスに係る収益認識
会員制点検サービスについて、従来は、当該サービスについて収益を認識しておりませんでしたが、製品の販売に係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
2.変動対価
製品販売におけるリベート等の変動対価は、従来は、金額確定時に売上高から控除しておりましたが、取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。
3.顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
4.返品権付きの販売
返品される可能性のある製品販売取引について、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は68百万円増加し、売上原価は141百万円増加し、販売費及び一般管理費は66百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,004百万円減少しております。
当事業年度の期首の資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1,004百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ3円39銭及び0円02銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.会員制の点検サービスに係る収益認識
会員制点検サービスについて、従来は、当該サービスについて収益を認識しておりませんでしたが、製品の販売に係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
2.変動対価
製品販売におけるリベート等の変動対価は、従来は、金額確定時に売上高から控除しておりましたが、取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。
3.顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
4.返品権付きの販売
返品される可能性のある製品販売取引について、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は68百万円増加し、売上原価は141百万円増加し、販売費及び一般管理費は66百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,004百万円減少しております。
当事業年度の期首の資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1,004百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ3円39銭及び0円02銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。