有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)
※9.財務制限条項
株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとして2020年3月26日に地方銀行6行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金5,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2020年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をコ・アレンジャーとして2020年8月5日に同行を含む都市銀行3行及び地方銀行2行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金30,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2021年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとして2025年3月26日に同行を含む都市銀行3行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金5,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとして2025年3月26日にその他金融機関3行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金5,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をコ・アレンジャーとして2024年9月30日に同行を含む都市銀行3行からなるシンジケート団と締結したコミットメントライン契約について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとして2020年3月26日に地方銀行6行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金5,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2020年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をコ・アレンジャーとして2020年8月5日に同行を含む都市銀行3行及び地方銀行2行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金30,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2021年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとして2025年3月26日に同行を含む都市銀行3行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金5,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとして2025年3月26日にその他金融機関3行からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金5,000百万円について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
また、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をコ・アレンジャーとして2024年9月30日に同行を含む都市銀行3行からなるシンジケート団と締結したコミットメントライン契約について下記の財務制限条項が付されています。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。