有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1. 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) ワランティサービス
製品の販売においては、顧客との契約に基づき、一定期間のワランティサービスが含まれている場合があります。従来は、サービスについて収益を認識していませんでしたが、製品の引き渡しに係る履行義務と、当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点にて収益を認識する方法に変更しています。
(2) 有償サービス
当社グループは、一部を除き、販売製品に対する有償サービスを提供しています。この有償サービスのうち、一定期間の製品保守の履行義務を負う、いわゆる保守契約について、従来は当該契約が開始した時点で収益を認識していましたが、保守契約期間に応じて均等按分し、収益を認識する方法に変更しています。
(3) 売上リベート
売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
これらの結果、収益認識会計基準等の適用前と比べ、当事業年度の売上高が148百万円減少、販売費及び一般管理費が105百万円減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ43百万円減少しています。また利益剰余金の当期首残高は66百万円減少しています。当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、それぞれ0.73円、0.73円及び0.73円減少しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
2. 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1. 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) ワランティサービス
製品の販売においては、顧客との契約に基づき、一定期間のワランティサービスが含まれている場合があります。従来は、サービスについて収益を認識していませんでしたが、製品の引き渡しに係る履行義務と、当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点にて収益を認識する方法に変更しています。
(2) 有償サービス
当社グループは、一部を除き、販売製品に対する有償サービスを提供しています。この有償サービスのうち、一定期間の製品保守の履行義務を負う、いわゆる保守契約について、従来は当該契約が開始した時点で収益を認識していましたが、保守契約期間に応じて均等按分し、収益を認識する方法に変更しています。
(3) 売上リベート
売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
これらの結果、収益認識会計基準等の適用前と比べ、当事業年度の売上高が148百万円減少、販売費及び一般管理費が105百万円減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ43百万円減少しています。また利益剰余金の当期首残高は66百万円減少しています。当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、それぞれ0.73円、0.73円及び0.73円減少しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
2. 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。