有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異(2,895百万円)については、15年による按分額を費用処理しております。数理計算上の差異は、翌事業年度に費用処理することとしております。
なお、平成20年3月より適格退職年金制度を廃止し、60%を退職一時金制度、40%を確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。
なお、本移行に伴い終了した部分に係る会計基準変更時差異については、同適用指針第15項に定める経過措置を適用し、7年定額法により費用処理しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。
(4)製品保証引当金
販売した製品の品質保証に係る費用の発生に備えるため、当該費用の発生額を個別に見積もれるものは、個別見積もりにより、個別に見積もれないものは、売上高に対する過去の実績率に基づき見積計上しております。
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異(2,895百万円)については、15年による按分額を費用処理しております。数理計算上の差異は、翌事業年度に費用処理することとしております。
なお、平成20年3月より適格退職年金制度を廃止し、60%を退職一時金制度、40%を確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。
なお、本移行に伴い終了した部分に係る会計基準変更時差異については、同適用指針第15項に定める経過措置を適用し、7年定額法により費用処理しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。
(4)製品保証引当金
販売した製品の品質保証に係る費用の発生に備えるため、当該費用の発生額を個別に見積もれるものは、個別見積もりにより、個別に見積もれないものは、売上高に対する過去の実績率に基づき見積計上しております。