有価証券報告書-第88期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(税効果会計関係)
前事業年度において、「1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「減価償却超過額」及び「未払事業税」、「繰延税金負債」の「その他」に含めておりました「前払年金費用」等は金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示しておりました310百万円は、「減価償却超過額」85百万円、「未払事業税」45百万円、「その他」178百万円、「繰延税金負債」の「その他」に表示しておりました△167百万円は、「前払年金費用」△131百万円、「その他」△35百万円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(税効果会計関係)
前事業年度において、「1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「減価償却超過額」及び「未払事業税」、「繰延税金負債」の「その他」に含めておりました「前払年金費用」等は金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示しておりました310百万円は、「減価償却超過額」85百万円、「未払事業税」45百万円、「その他」178百万円、「繰延税金負債」の「その他」に表示しておりました△167百万円は、「前払年金費用」△131百万円、「その他」△35百万円として組替えております。