有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬は年額170百万円以内(2000年6月29日開催の第35回定時株主総会決議)であります。また、これとは別に、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬は年額80百万円以内(2018年6月21日開催の第53回定時株主総会決議)であります。
2 監査役の報酬は年額30百万円以内(1992年8月27日開催の第27回定時株主総会決議)であります。
3 2009年4月23日開催の取締役会において、年功的要素及び報酬の後払い的性格を持つ役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
② 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当する者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、その職務・職責・会社の業績・貢献度等を総合的に勘案した基本報酬及び中長期のインセンティブとして譲渡制限付株式を用いた株式報酬で構成しております。
社外取締役の報酬は、客観的な立場から当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、定額での基本報酬のみの構成としております。
監査役の報酬は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、定額での基本報酬のみの構成としております。
ロ 報酬の決定
取締役の報酬決定プロセスの公正性、透明性、客観性を維持する為、取締役会が選任した委員によって構成する「業績評価委員会」が、会社及び取締役の業績を踏まえて報酬を評価・査定し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会において決定しております。
また、監査役については、勤務実態に応じ、監査役会が報酬を個別に定めております。
ハ 業績評価委員会の役割
当社は取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの公正性、透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外役員とする業績評価委員会を設置しております。
取締役の報酬の構成、報酬制度の設計の妥当性の評価や会社及び取締役の業績の評価等については同委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。
なお、上記報酬等の額は、2018年6月8日に開催された業績評価委員会での審査を経たのち、2018年6月21日の取締役会において決定しております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 129 | 124 | 4 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | 2 |
| 社外役員 | 9 | 9 | ― | 4 |
(注)1 取締役の報酬は年額170百万円以内(2000年6月29日開催の第35回定時株主総会決議)であります。また、これとは別に、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬は年額80百万円以内(2018年6月21日開催の第53回定時株主総会決議)であります。
2 監査役の報酬は年額30百万円以内(1992年8月27日開催の第27回定時株主総会決議)であります。
3 2009年4月23日開催の取締役会において、年功的要素及び報酬の後払い的性格を持つ役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
② 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当する者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、その職務・職責・会社の業績・貢献度等を総合的に勘案した基本報酬及び中長期のインセンティブとして譲渡制限付株式を用いた株式報酬で構成しております。
社外取締役の報酬は、客観的な立場から当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、定額での基本報酬のみの構成としております。
監査役の報酬は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、定額での基本報酬のみの構成としております。
ロ 報酬の決定
取締役の報酬決定プロセスの公正性、透明性、客観性を維持する為、取締役会が選任した委員によって構成する「業績評価委員会」が、会社及び取締役の業績を踏まえて報酬を評価・査定し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会において決定しております。
また、監査役については、勤務実態に応じ、監査役会が報酬を個別に定めております。
ハ 業績評価委員会の役割
当社は取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの公正性、透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外役員とする業績評価委員会を設置しております。
取締役の報酬の構成、報酬制度の設計の妥当性の評価や会社及び取締役の業績の評価等については同委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。
なお、上記報酬等の額は、2018年6月8日に開催された業績評価委員会での審査を経たのち、2018年6月21日の取締役会において決定しております。