有価証券報告書-第60期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(重要な後発事象)
1.自己株式の消却
平成26年3月6日開催の当社取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項を決議いたしました。
(1) 自己株式の消却を行う理由
自己株式を消却することにより、資本効率の向上を目指し、また、発行済株式総数の減少を通じて株主利益の増大を図ることを目的に実施するものであります。
(2) 自己株式消却に関する内容
2.株式併合等
当社は、平成26年2月6日開催の取締役会において、平成26年3月13日開催の第60回定時株主総会に下記のとおり株式併合および定款一部変更(単元株式数、発行可能株式総数)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
(1) 単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の目的
全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、全国証券取引所に上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に集約することを目指しています。当社は、東京証券取引所に上場する会社として、全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位を100株に変更すると同時に、当社株式の併合を行い、発行済株式総数を適正な水準に調整することにより、1株当たりの利益・配当などの指標や株価などが、投資家の皆様にとって、より分かりやすく他社との比較が容易なものとなることにより、より投資しやすい環境を整えることを目的としております。
(2) 単元株式数の変更の内容
「(1) 単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の目的」記載の目的から、当社普通株式の単元株式数を 1,000株から100株に変更いたします。
(3) 株式併合
① 株式併合の内容
a. 併合する株式の種類 普通株式
b. 併合割合 2株を1株に併合する。
c. 併合により減少する株式数
(注) 1. 平成26年3月6日開催の取締役会決議による自己株式1,000,000株の消却を考慮後の株式数であります。
2. 「併合により減少する株式数」は、併合前の発行済株式総数および株式の併合割合に基づき算出した理論値であります。
② 1株未満の端数が生じる場合の対応
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法第235条の定めにより、その株式について一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4) 発行可能株式総数の変更の内容
株式の併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るために併合割合に応じて発行可能株式総数を80,000,000株から40,000,000株へ変更いたします。
(5) 単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の日程
取締役会決議日 平成26年2月6日
定時株主総会決議日 平成26年3月13日
単元株式数の変更の効力発生日 平成26年7月1日(予定)
株式併合の効力発生日 平成26年7月1日(予定)
発行可能株式総数の変更の効力発生日 平成26年7月1日(予定)
なお、上記の単元株式数の変更に伴い、平成26年6月26日以降、株式会社東京証券取引所における売買単位も1,000株から100株に変更されます。
(6) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の開始の日に実施されたと仮定した場合、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1.自己株式の消却
平成26年3月6日開催の当社取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項を決議いたしました。
(1) 自己株式の消却を行う理由
自己株式を消却することにより、資本効率の向上を目指し、また、発行済株式総数の減少を通じて株主利益の増大を図ることを目的に実施するものであります。
(2) 自己株式消却に関する内容
| ①消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| ②消却する株式の総数 | 1,000,000株 |
| ※消却前の発行済株式総数に対する割合 3.57% | |
| ③消却予定日 | 平成26年3月18日 |
| ④消却後の発行済株式総数 | 27,000,000株(予定) |
2.株式併合等
当社は、平成26年2月6日開催の取締役会において、平成26年3月13日開催の第60回定時株主総会に下記のとおり株式併合および定款一部変更(単元株式数、発行可能株式総数)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
(1) 単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の目的
全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、全国証券取引所に上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に集約することを目指しています。当社は、東京証券取引所に上場する会社として、全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位を100株に変更すると同時に、当社株式の併合を行い、発行済株式総数を適正な水準に調整することにより、1株当たりの利益・配当などの指標や株価などが、投資家の皆様にとって、より分かりやすく他社との比較が容易なものとなることにより、より投資しやすい環境を整えることを目的としております。
(2) 単元株式数の変更の内容
「(1) 単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の目的」記載の目的から、当社普通株式の単元株式数を 1,000株から100株に変更いたします。
(3) 株式併合
① 株式併合の内容
a. 併合する株式の種類 普通株式
b. 併合割合 2株を1株に併合する。
c. 併合により減少する株式数
| 併合前の発行済株式総数 | 28,000,000 株 | (平成25年12月31日現在) |
| 27,000,000 株 | (平成26年3月18日予定)(注)1 | |
| 併合により減少する株式数 | 13,500,000 株 | (平成26年7月1日予定)(注)1,2 |
| 併合後の発行済株式総数 | 13,500,000 株 | (平成26年7月1日予定)(注)1 |
(注) 1. 平成26年3月6日開催の取締役会決議による自己株式1,000,000株の消却を考慮後の株式数であります。
2. 「併合により減少する株式数」は、併合前の発行済株式総数および株式の併合割合に基づき算出した理論値であります。
② 1株未満の端数が生じる場合の対応
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法第235条の定めにより、その株式について一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4) 発行可能株式総数の変更の内容
株式の併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るために併合割合に応じて発行可能株式総数を80,000,000株から40,000,000株へ変更いたします。
(5) 単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の日程
取締役会決議日 平成26年2月6日
定時株主総会決議日 平成26年3月13日
単元株式数の変更の効力発生日 平成26年7月1日(予定)
株式併合の効力発生日 平成26年7月1日(予定)
発行可能株式総数の変更の効力発生日 平成26年7月1日(予定)
なお、上記の単元株式数の変更に伴い、平成26年6月26日以降、株式会社東京証券取引所における売買単位も1,000株から100株に変更されます。
(6) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の開始の日に実施されたと仮定した場合、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 1,077.64円 | 1,181.67円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 104.61円 | 93.42円 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。