有価証券報告書-第79期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/26 10:42
【資料】
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【項目】
162項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織・人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤監査等委員2名と非常勤監査等委員2名の計4名(うち社外の監査等委員3名)で構成され、常勤監査等委員である取締役のうち、社外の監査等委員である取締役は1名です。監査等委員には財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有する監査等委員が含まれております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名(全員社外取締役)で構成されることになります。
b.監査等員会の活動状況
当事業年度においては、当事業年度末までに監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(2025年1月1日から2025年12月31日まで)
氏名出席状況
山口 貴裕100%(15回/15回)
平山 隆志100%(15回/15回)
奈良 正哉100%(15回/15回)
植田 高志100%(15回/15回)

監査等委員会は定例監査等委員会を原則月1回開催、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
具体的な検討内容としては、監査方針、監査計画、会計監査人の選解任、監査報告書の作成、会計監査人の報酬等への同意等を行っております。
監査等委員会監査については、監査計画に基づき、代表取締役との定期的な会合や取締役会への出席、決裁書類の閲覧等を通して、取締役の職務の執行の監査を行っております。また、会計監査人に対しては年間監査計画の実施において、適正な監査が行われているかを監視・検証するとともに、適時連携をとりながら職務執行状況の報告や、監査上必要な意見交換を行っております。さらに社外取締役とも定期的に情報交換の場を持ち連携を図っております。
内部監査室とは毎月監査連絡会を開催するとともに、会計監査人・内部監査室による三様監査情報交換連絡会を定期的に開催しております。
執行部門責任者に対しては毎月ヒアリングを行い執行部門の現状の課題について把握を行っております。
海外子会社については原則、監査計画に則り往査もしくは現地責任者へのヒアリングを行うとともに、重要会議出席によるリスク情報把握と併せ有効的に監査を実施しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等および報酬等については、監査等委員会において指名委員会および報酬委員会における審議内容を共有し、意見形成を行っています。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会直轄の内部監査室(10名)を設置し、法令や社内規程の遵守状況、業務の適正性・有効性に重点を置いたグループ全体の内部監査を行っております。グループのガバナンスの一翼を担う機能として、独立性と客観性を保持した監査を行うことにより、グループにおける内部統制システムの有効性などの評価を行い、グループの経営体質の強化・経営能率の増進、企業イメージを含む重要資産の保全ならびに損失の未然防止に寄与しております。
当社の監査等委員会に対しては、内部監査室より、内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を定期的に行い、当社の監査等委員会は必要に応じて内部監査室に調査を求めるなど、緊密な連携を保っております。
また、監査等委員及び会計監査人等と必要の都度、情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
取締役会及び監査等委員会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会及び監査等委員会に対して適切に直接報告を行うデュアルレポーティング体制も採用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b.継続監査期間
42年
c.業務を執行した公認会計士
大塚尚吾、小澤公一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、取締役・内部監査室・管理本部等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているか等の観点で評価した結果、監査法人和宏事務所は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社38-40-
連結子会社----
38-40-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画、監査内容及び監査日数等を考慮した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

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