訂正有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
イ.当社は監査等委員会設置会社で常勤監査等委員1名(社外取締役)、監査等委員2名(社外取締役)の3名で構成されております。また、監査等委員会にスタッフ1名を配置しております。
ロ.監査等委員の役割分担については、監査等委員会で定めた監査方針および業務分担に基づき、常勤監査等委員の境康は、主に重要会議への出席、取締役等へのヒアリング、重要な書類の閲覧、各部署への往査、期末決算監査等を担っており、監査等委員の近藤安正、松尾祐美子は、主に取締役会等重要な会議への出席を分担しています。
ハ.各監査等委員の経験及び能力
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
イ.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
監査等委員会は、四半期に1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
ロ.監査等委員会の主な共有・検討事項
・監査方針、監査計画および業務分担について
・取締役等へのヒアリング結果について
・内部統制システム構築の基本方針の見直しについて
・会計監査人の再任・不再任について
・取締役(監査等委員を除く)の選任について
・取締役(監査等委員を除く)の報酬等について
ハ.常勤監査等委員および監査等委員の主な活動状況
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
業務プロセス全般について諸規定との準拠性ならびに妥当性及び効率性の検証・評価・改善を図るため監査部(スタッフ5名)を設置しております。監査部による業務プロセスのチェックやモニタリング結果は、代表取締役・常勤取締役及び常勤監査等委員が出席する内部監査報告会(月1回)において報告することとしておりますが、これに経理・人事・総務にかかる内部統制の責任者が出席し、相互連携を図っております。さらに、監査法人による監査を併せ、監査機能の強化に努めております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会(スタッフ1名)は、監査部と各事業年度の初めに年間の業務監査計画について協議し、必要と思われる場合は合同監査を実施しております。また、業務監査にかかる報告書を相互に提供し合うとともに、必要な場合は面談するなどして情報の共有化を図っております。
監査法人は、期末決算及び四半期決算にあたり、当該決算にかかる監査法人の監査またはレビューの実施状況及びその結果について報告会を開催しておりますが、これに監査等委員、監査部責任者が出席することで監査情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.監査法人による継続監査期間
34年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
平野 満
中原 健
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
e.監査等委員会による監査法人の評価と選定理由
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に応じて効率的な監査業務を実施できる規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで監査法人を評価し、選定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、新会計基準適用に係るアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特段の方針等は設けておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行ないました。
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
イ.当社は監査等委員会設置会社で常勤監査等委員1名(社外取締役)、監査等委員2名(社外取締役)の3名で構成されております。また、監査等委員会にスタッフ1名を配置しております。
ロ.監査等委員の役割分担については、監査等委員会で定めた監査方針および業務分担に基づき、常勤監査等委員の境康は、主に重要会議への出席、取締役等へのヒアリング、重要な書類の閲覧、各部署への往査、期末決算監査等を担っており、監査等委員の近藤安正、松尾祐美子は、主に取締役会等重要な会議への出席を分担しています。
ハ.各監査等委員の経験及び能力
氏 名 | 経験及び能力 |
境 康 | 企業経営者としての豊富な経験と、金融・財務等に関する幅広い知見を有しております。 |
近藤 安正 | 公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知見を有しております。 |
松尾 祐美子 | 法律の専門家としての豊富な経験と、企業経営への参画を通じた高い見識を有しております。 |
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
イ.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
監査等委員会は、四半期に1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
川村 滋 | 6回 | 6回(100%) |
川野 幸博 | 6回 | 6回(100%) |
森田 徹 | 6回 | 6回(100%) |
近藤 安正 | 6回 | 6回(100%) |
ロ.監査等委員会の主な共有・検討事項
・監査方針、監査計画および業務分担について
・取締役等へのヒアリング結果について
・内部統制システム構築の基本方針の見直しについて
・会計監査人の再任・不再任について
・取締役(監査等委員を除く)の選任について
・取締役(監査等委員を除く)の報酬等について
ハ.常勤監査等委員および監査等委員の主な活動状況
主な活動 | 常勤監査等委員 | 監査等委員 |
重要な会議への出席 | ||
取締役会(原則毎月開催) | ○ | ○ |
経営会議(原則月2回開催) | ○ | - |
執行役員会(原則毎月開催) | ○ | - |
役員報酬評価委員会 | ○ | ○ |
取締役等へのヒアリング | ○ | - |
重要な決裁書類等の閲覧 | ○ | - |
監査部門との連携 | ||
内部監査報告会への出席(原則毎月開催) | ○ | - |
会計監査人との連携 | ||
監査報告会への出席(年2回開催) | ○ | ○ |
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
業務プロセス全般について諸規定との準拠性ならびに妥当性及び効率性の検証・評価・改善を図るため監査部(スタッフ5名)を設置しております。監査部による業務プロセスのチェックやモニタリング結果は、代表取締役・常勤取締役及び常勤監査等委員が出席する内部監査報告会(月1回)において報告することとしておりますが、これに経理・人事・総務にかかる内部統制の責任者が出席し、相互連携を図っております。さらに、監査法人による監査を併せ、監査機能の強化に努めております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会(スタッフ1名)は、監査部と各事業年度の初めに年間の業務監査計画について協議し、必要と思われる場合は合同監査を実施しております。また、業務監査にかかる報告書を相互に提供し合うとともに、必要な場合は面談するなどして情報の共有化を図っております。
監査法人は、期末決算及び四半期決算にあたり、当該決算にかかる監査法人の監査またはレビューの実施状況及びその結果について報告会を開催しておりますが、これに監査等委員、監査部責任者が出席することで監査情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.監査法人による継続監査期間
34年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
平野 満
中原 健
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
e.監査等委員会による監査法人の評価と選定理由
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に応じて効率的な監査業務を実施できる規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで監査法人を評価し、選定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 31 | 1 | 31 | 0 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 31 | 1 | 31 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、新会計基準適用に係るアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 1 | - | 1 |
連結子会社 | 2 | - | 3 | - |
計 | 2 | 1 | 3 | 1 |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特段の方針等は設けておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行ないました。