有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
「取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」
<報酬の構成並びに水準等>・取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48回定時株主総会にて決議された年額150百万円を上限額とする。尚、今後、年間報酬限度額が改訂された場合は、改訂後の金額を上限とする。
・取締役(監査等委員を除く)の報酬の構成については、基本給と取締役の役位に応じた重役手当と合わせた固定報酬を年度報酬とし、月次均等払いとする。
・年度報酬額については、社員最高者の給与及び世間水準を参考として役位に応じて定める。
<報酬決定プロセス>・取締役(監査等委員を除く)の報酬額の決定にあたっては、株主総会における意見陳述権が付与されている監査等委員会から助言及び提言を受け、毎期取締役会にて決定し、代表取締役への再一任は行わない。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針との整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、監査等委員会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
「取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」
<報酬の構成並びに水準等>・監査等委員の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会にて決議された年額30百万円を上限額とする。尚、今後、年間報酬限度額が改訂された場合は、改訂後の金額を上限とする。
・報酬の構成については、その職務内容に鑑み、基本報酬である月額報酬のみとする。
・各監査等委員の年間報酬額については、常勤・非常勤の別、職務の分担状況、世間水準、当社の監査等委員でない取締役の報酬水準等を考慮して決定する。
<報酬決定プロセス>・各監査等委員の年間報酬額については、毎期監査等委員全員の協議により決定する。
当社の役員の報酬等に関する株主総会決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額については、2015年6月24日開催の第48回定時株主総会において年額150百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額については、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2020年6月25日の取締役会において決議しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2020年6月25日の監査等委員会において監査等委員全員の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
「取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」
<報酬の構成並びに水準等>・取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48回定時株主総会にて決議された年額150百万円を上限額とする。尚、今後、年間報酬限度額が改訂された場合は、改訂後の金額を上限とする。
・取締役(監査等委員を除く)の報酬の構成については、基本給と取締役の役位に応じた重役手当と合わせた固定報酬を年度報酬とし、月次均等払いとする。
・年度報酬額については、社員最高者の給与及び世間水準を参考として役位に応じて定める。
<報酬決定プロセス>・取締役(監査等委員を除く)の報酬額の決定にあたっては、株主総会における意見陳述権が付与されている監査等委員会から助言及び提言を受け、毎期取締役会にて決定し、代表取締役への再一任は行わない。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針との整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、監査等委員会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
「取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」
<報酬の構成並びに水準等>・監査等委員の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会にて決議された年額30百万円を上限額とする。尚、今後、年間報酬限度額が改訂された場合は、改訂後の金額を上限とする。
・報酬の構成については、その職務内容に鑑み、基本報酬である月額報酬のみとする。
・各監査等委員の年間報酬額については、常勤・非常勤の別、職務の分担状況、世間水準、当社の監査等委員でない取締役の報酬水準等を考慮して決定する。
<報酬決定プロセス>・各監査等委員の年間報酬額については、毎期監査等委員全員の協議により決定する。
当社の役員の報酬等に関する株主総会決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額については、2015年6月24日開催の第48回定時株主総会において年額150百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額については、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 103 | 95 | 7 | 5 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 4 | 4 | 0 | 1 |
(注)退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2020年6月25日の取締役会において決議しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2020年6月25日の監査等委員会において監査等委員全員の協議により決定しております。