有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成21年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社並びに当社の関係会社の役員および従業員等に対して、ストックオプションとして特に有利な条件で新株予約権を発行することを、平成21年6月25日第12回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1. 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
2. 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、かかる金額が新株予約権発行の日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値をもって払込金額とする。
なお、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する払込金額に変更されるものとする。
(平成22年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、従業員等に対して、ストックオプションとして特に有利な条件で新株予約権を発行することを、平成22年6月25日第13回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1. 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
2. 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、かかる金額が新株予約権発行の日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値をもって払込金額とする。
なお、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する払込金額に変更されるものとする。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、従業員等に対して、ストックオプションとして特に有利な条件で新株予約権を発行することを、平成23年6月24日第14回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1. 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
2. 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、かかる金額が新株予約権発行の日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値をもって払込金額とする。
なお、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する払込金額に変更されるものとする。
(平成25年5月28日取締役会決議)
会社法に基づき、取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成25年5月28日取締役会において決議されたものであります。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成21年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社並びに当社の関係会社の役員および従業員等に対して、ストックオプションとして特に有利な条件で新株予約権を発行することを、平成21年6月25日第12回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び従業員68名、当社子会社の取締役1名及び従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1. 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割または併合の比率 |
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
2. 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、かかる金額が新株予約権発行の日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値をもって払込金額とする。
なお、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する払込金額に変更されるものとする。
(平成22年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、従業員等に対して、ストックオプションとして特に有利な条件で新株予約権を発行することを、平成22年6月25日第13回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4名及び従業員27名、当社子会社の取締役1名及び従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1. 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割または併合の比率 |
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
2. 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、かかる金額が新株予約権発行の日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値をもって払込金額とする。
なお、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する払込金額に変更されるものとする。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、従業員等に対して、ストックオプションとして特に有利な条件で新株予約権を発行することを、平成23年6月24日第14回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員および従業員ならびに当社の関係会社の役員および従業員のうち当社取締役会で決議する者 なお、人数等の詳細については定時株主総会以後に開催する取締役会にて決定いたします。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社執行役員および従業員ならびに当社の関係会社の役員および従業員等に対し200個を上限として付与(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 付与決議の日後2年を経過した日から3年間 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、権利行使時において当社の執行役員または従業員、または当社の関係会社の役員または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、関係会社への移籍、役員就任その他これらに準じる正当な理由のある場合にはこの限りではない。 (2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 (3)その他の行使条件については、取締役会決議およびこれに基づき当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株主総会で承認された場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注)1. 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割または併合の比率 |
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
2. 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、かかる金額が新株予約権発行の日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値をもって払込金額とする。
なお、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する払込金額に変更されるものとする。
(平成25年5月28日取締役会決議)
会社法に基づき、取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成25年5月28日取締役会において決議されたものであります。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
| 決議年月日 | 平成25年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |