有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.平成26年1月27日開催の取締役会決議による株式分割に伴い、平成26年4月1日付で単元株式制度を採用し、単元株式数は100株となっております。
2.単元株制度の採用に伴い、平成26年1月27日開催の取締役会及び平成26年6月26日開催の定時株主総会において、平成26年4月1日を効力発生日として、以下の通り単元未満株主の権利を制限する旨の定款変更を行っております。当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。http://www.vtec.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.平成26年1月27日開催の取締役会決議による株式分割に伴い、平成26年4月1日付で単元株式制度を採用し、単元株式数は100株となっております。
2.単元株制度の採用に伴い、平成26年1月27日開催の取締役会及び平成26年6月26日開催の定時株主総会において、平成26年4月1日を効力発生日として、以下の通り単元未満株主の権利を制限する旨の定款変更を行っております。当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利