有価証券報告書-第29期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(重要な会計上の見積り)
(関係会社株式の評価)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式は、市場価格のない株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としており、当事業年度の貸借対照表に1,348,873千円計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
関係会社株式の評価に当たっては、関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理が必要となります。
関係会社株式の評価に当たり、株式の実質価額が50%程度以上下落した場合には、実質価額が著しく低下したものと判断しております。実質価額に著しい低下がある場合は、おおむね5年以内の回復可能性を評価することにより、減損の要否を判定しております。
当事業年度において、一部を除き実質価額の著しく低下した関係会社株式はなく、また実質価額が著しく低下している関係会社株式については回復可能性があるものと判断し、減損処理を行っておりません。
②主要な仮定
実質価額の著しい低下がある場合の回復可能性の検討は、経営者の主観的な判断や見積りの不確実性を伴っております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
関係会社の事業環境の変化等に伴い収益性が低下し、株式の実質価額が50%程度以上下落した場合には減損が発生する可能性があり、その場合には翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
(関係会社株式の評価)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式は、市場価格のない株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としており、当事業年度の貸借対照表に1,348,873千円計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
関係会社株式の評価に当たっては、関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理が必要となります。
関係会社株式の評価に当たり、株式の実質価額が50%程度以上下落した場合には、実質価額が著しく低下したものと判断しております。実質価額に著しい低下がある場合は、おおむね5年以内の回復可能性を評価することにより、減損の要否を判定しております。
当事業年度において、一部を除き実質価額の著しく低下した関係会社株式はなく、また実質価額が著しく低下している関係会社株式については回復可能性があるものと判断し、減損処理を行っておりません。
②主要な仮定
実質価額の著しい低下がある場合の回復可能性の検討は、経営者の主観的な判断や見積りの不確実性を伴っております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
関係会社の事業環境の変化等に伴い収益性が低下し、株式の実質価額が50%程度以上下落した場合には減損が発生する可能性があり、その場合には翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。