臨時報告書

【提出】
2022/11/24 15:59
【資料】
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提出理由

今般、当社は、2022年11月24日開催の取締役会決議において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の執行役(国内非居住者を除く、以下「対象役員」と言います。)に対し、新株式(以下「本割当株式」といいます。)の発行(以下「本新株式発行」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

(1)新株発行の概要
銘柄種類株式の内容
マニー株式会社株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

発行数発行価額発行価格の総額資本組入額資本組入額の総額
62,352株2,265円141,227,280円1,132.5円70,613,640円

(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
相手方人数発行(売出)数
当社の執行役(国内非居住者を除く)6名62,352株

(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象役員との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株式発行は、本制度に基づく当社の第64期事業年度から第67期事業年度までの譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして当社から対象者に対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
<中期経営計画達成要件RS>①譲渡制限期間
2022年12月23日~2026年11月30日
②譲渡制限の解除条件
対象役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の執行役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあり、かつ、当社が設定した業績目標として、当社が公表した2026年8月期に係る決算短信に記載された売上高(決算短信の様式改訂により当該指標が表示されない場合には、当該指標に関して合理的に計算した結果に基づくものとする。)が300億円以上及び営業利益(決算短信の様式改訂により当該指標が表示されない場合には、当該指標に関して合理的に計算した結果に基づくものとする。)が100億円以上及び 2022年9月1日から2026年8月31日までの当社の株価成長率が対TOPIX成長率の1.69倍以上となること(以下「業績目標」という。)を達成することを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。
③譲渡制限期間中に、対象役員が任期満了その他の正当な事由により退任した場合の取扱い
上記②にかかわらず、対象役員が、譲渡制限期間中に、任期満了その他正当な事由により、当社執行役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任(死亡による退任を含む。)した場合には、業績目標を達成することを条件として、当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、当該本割当株式の払込期日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を48(2022年12月から2026年11月までの48カ月)で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の本割当株式について、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。
④当社による無償取得
譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。また、譲渡制限期間中に、対象役員が、任期満了その他正当な事由により、当社執行役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任(死亡による退任を含む。)した場合には、当該退任した時点において保有する本割当株式の数から、上記③に基づき算出された業績目標が達成された場合に譲渡制限が解除される予定の本割当株式の数を控除した数の本割当株式について、当該退任時点において、当社は当然に無償で取得する。加えて、当社の執行役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任した場合(任期満了その他正当な事由による退任(死亡による退任を含む。)の場合を除く。)、又は、業績目標を達成できなかった場合には、当該時点において、対象役員が保有する本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
⑤組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当該時点において保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、当社は当然に無償で取得する。ただし、業績目標を達成した時点より後に組織再編等効力発生日が到来する場合には、当社の取締役会の決議により、組織再編等承認日において対象役員の保有に係る本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって本譲渡制限を解除する。
(5)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象役員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象役員からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対役員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象役員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。
(6)本割当株式の払込期日
2022年12月23日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上