有価証券報告書-第32期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一部の特定の派遣サービスにつきましては、サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等については棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について棚卸資産の消滅を認識しないことといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は86,891千円減少、売上原価につきましても59,394千円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ27,497千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は、19,272千円増加しております。なお、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したことにより、当事業年度より一部の特定の派遣サービスについて、履行義務の充足により収益を認識した時点で「流動資産」の「契約資産」にて表示することとし、前事業年度に表示しておりました「流動負債」の「前受金」と「固定負債」の「長期前受金」については、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」、「固定負債」の「長期契約負債」としてそれぞれ表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一部の特定の派遣サービスにつきましては、サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等については棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について棚卸資産の消滅を認識しないことといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は86,891千円減少、売上原価につきましても59,394千円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ27,497千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は、19,272千円増加しております。なお、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したことにより、当事業年度より一部の特定の派遣サービスについて、履行義務の充足により収益を認識した時点で「流動資産」の「契約資産」にて表示することとし、前事業年度に表示しておりました「流動負債」の「前受金」と「固定負債」の「長期前受金」については、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」、「固定負債」の「長期契約負債」としてそれぞれ表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。