有価証券報告書-第30期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤社外取締役2名と非常勤社外取締役1名の計3名で構成されています。監査等委員である取締役3名がそれぞれ取締役会に出席し、意見を述べ決議に参加することで業務執行取締役の業務の適法性、適正性を監査しております。また、各監査等委員である取締役が、業務監査・会計監査を行い、その結果を月次で開催している監査等委員会で報告、確認しております。当事業年度は、監査等委員会を12回開催しております。
(注)土屋二郎氏の出席状況は、2019年9月21日の就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会監査につきましては、取締役会への出席、社内の重要資料の閲覧、現場の業務状況の観察、業務執行取締役および社員へのヒアリング、必要に応じて内部監査担当者および会計監査人と連携し、取締役の職務執行や社内の業務が適切に行われているかを監督しております。定期的に監査等委員会を開催し相互の監査状況の確認を行うとともに、実効性のある監査等委員会監査を行っております。
内部統制システムにおいて、実務を熟知している各グループ長が日常的にモニタリングを行い内部統制の有効性を確保しておりますが、内部監査・監査等委員会による監査・会計監査人の監査においてもそれぞれの監査の有効性を確保するため、内部統制システムの担当者へ必要に応じてヒアリングによる確認を実施したり、連携して監査に必要な充分な情報・証拠の収集を実施しております。
また、監査等委員会の客観的な視点から有効性の高い監査を実施するため、取締役・社員は協力体制を敷いており、内部統制監査担当・内部監査担当・会計監査人とも随時、情報交換や協議を行い監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査規程に従い、社長が任命した内部監査担当者5名が1年に1度、財務・経理・総務・営業・製造の5部門に関して実施しております。監査対象業務が、法令・定款に適合し、会社の方針・規程等に準拠し、適切かつ効率的に遂行されているかを監査しております。監査対象部門ごとに、実施通知報告書を発行し、監査項目を記載、監査項目に則した要点で業務内容、業務手順を検証し、証憑を採取することで、業務の適性、合法性、効率性を監査しております。監査結果は社長、監査等委員会へ報告されております。監査の結果、業務の改善が必要な場合、監査担当者は改善指示書を業務担当者へ提出し業務改善を指示し、改善過程の監視、改善結果の検証を行い、随時社長、監査等委員会へ報告を行っております。
提出日現在の組織上の業務部門及び管理部門の配置状況につきましては、次のとおりであります。

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
2009年6月期以降
c.業務を執行した公認会計士
岡 賢治
町田眞友
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたっては、監査品質及びその品質管理体制、独立性及び監査の相応な効率性な
どが適切な水準で維持され、当社の監査に相当であるかを基準としており、監査法人A&Aパートナーズは、これら条件を充足しているものと判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意
に基づき会計監査人を解任いたします。この場合は、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集
される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果は、当事業年度に係る会
計監査人の監査の品質及びその品質管理に係る体制、独立性及びその他の総合的な観点から当社の会計監査人
として問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に関する方針を定めておりませんが、監査人の独立性を損ねないよう、監査日数、当社の規模・業務の特性を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠
などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤社外取締役2名と非常勤社外取締役1名の計3名で構成されています。監査等委員である取締役3名がそれぞれ取締役会に出席し、意見を述べ決議に参加することで業務執行取締役の業務の適法性、適正性を監査しております。また、各監査等委員である取締役が、業務監査・会計監査を行い、その結果を月次で開催している監査等委員会で報告、確認しております。当事業年度は、監査等委員会を12回開催しております。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 倉橋 幹郎 | 12回 | 12回 |
| 鈴木 誠 | 12回 | 12回 |
| 土屋 二郎 | 9回 | 9回 |
(注)土屋二郎氏の出席状況は、2019年9月21日の就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会監査につきましては、取締役会への出席、社内の重要資料の閲覧、現場の業務状況の観察、業務執行取締役および社員へのヒアリング、必要に応じて内部監査担当者および会計監査人と連携し、取締役の職務執行や社内の業務が適切に行われているかを監督しております。定期的に監査等委員会を開催し相互の監査状況の確認を行うとともに、実効性のある監査等委員会監査を行っております。
内部統制システムにおいて、実務を熟知している各グループ長が日常的にモニタリングを行い内部統制の有効性を確保しておりますが、内部監査・監査等委員会による監査・会計監査人の監査においてもそれぞれの監査の有効性を確保するため、内部統制システムの担当者へ必要に応じてヒアリングによる確認を実施したり、連携して監査に必要な充分な情報・証拠の収集を実施しております。
また、監査等委員会の客観的な視点から有効性の高い監査を実施するため、取締役・社員は協力体制を敷いており、内部統制監査担当・内部監査担当・会計監査人とも随時、情報交換や協議を行い監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査規程に従い、社長が任命した内部監査担当者5名が1年に1度、財務・経理・総務・営業・製造の5部門に関して実施しております。監査対象業務が、法令・定款に適合し、会社の方針・規程等に準拠し、適切かつ効率的に遂行されているかを監査しております。監査対象部門ごとに、実施通知報告書を発行し、監査項目を記載、監査項目に則した要点で業務内容、業務手順を検証し、証憑を採取することで、業務の適性、合法性、効率性を監査しております。監査結果は社長、監査等委員会へ報告されております。監査の結果、業務の改善が必要な場合、監査担当者は改善指示書を業務担当者へ提出し業務改善を指示し、改善過程の監視、改善結果の検証を行い、随時社長、監査等委員会へ報告を行っております。
提出日現在の組織上の業務部門及び管理部門の配置状況につきましては、次のとおりであります。

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
2009年6月期以降
c.業務を執行した公認会計士
岡 賢治
町田眞友
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたっては、監査品質及びその品質管理体制、独立性及び監査の相応な効率性な
どが適切な水準で維持され、当社の監査に相当であるかを基準としており、監査法人A&Aパートナーズは、これら条件を充足しているものと判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意
に基づき会計監査人を解任いたします。この場合は、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集
される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果は、当事業年度に係る会
計監査人の監査の品質及びその品質管理に係る体制、独立性及びその他の総合的な観点から当社の会計監査人
として問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 14,000 | ─ | 14,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に関する方針を定めておりませんが、監査人の独立性を損ねないよう、監査日数、当社の規模・業務の特性を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠
などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条1項の同意を行っております。