有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
監査報酬
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で、会社の健全な発展と経営目標の達成に寄与すべく、独立かつ公正、客観的な立場から、会社の経営活動全般を対象とし、その真実性並びに適法性について、業務・会計両面にわたって監査を実施しております。なお、非常勤監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査役会における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)常勤監査役 牛尾哲之は、令和2年6月26日開催の定時株主総会で辞任により退任し、上田豊が新たに常勤監査役として就任しております。
監査役会における主な検討事項として、年間の監査計画、会計監査人の再任・不再任及び報酬、四半期報告書の内容及び会計監査人とのレビュー内容、内部統制システムの評価等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、社内重要書類の閲覧、内部監査室が行う業務監査への同席、計算書類・附属明細書・事業報告の監査及び監査報告書の作成等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室長と内部監査スタッフ3名で、会社の財産の保全及び経営効率の向上を図ることを目的として、業務活動が、法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運営されているか否かを業務・会計両面にわたって監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに適切な指導を行っております。また、代表取締役社長から特命事項について監査を命ぜられた場合には、特定事項、特定部門について随時監査を行っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
あると築地有限責任監査法人
(b)継続監査期間
9年
(c)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 曽川 俊洋
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 長井 完文
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
(e)監査法人の選定方針と理由
あると築地有限責任監査法人を当社の監査法人として選定した理由は、同監査法人の監査の品質、品質管理、独立性と十分な専門性並びに総合的能力等を勘案した結果、当社の監査法人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、あると築地有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務です。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で、会社の健全な発展と経営目標の達成に寄与すべく、独立かつ公正、客観的な立場から、会社の経営活動全般を対象とし、その真実性並びに適法性について、業務・会計両面にわたって監査を実施しております。なお、非常勤監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査役会における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 牛尾 哲之 | 15回 | 15回 |
| 社外監査役 中川 康徳 | 15回 | 15回 |
| 社外監査役 田島 宏一 | 15回 | 10回 |
(注)常勤監査役 牛尾哲之は、令和2年6月26日開催の定時株主総会で辞任により退任し、上田豊が新たに常勤監査役として就任しております。
監査役会における主な検討事項として、年間の監査計画、会計監査人の再任・不再任及び報酬、四半期報告書の内容及び会計監査人とのレビュー内容、内部統制システムの評価等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、社内重要書類の閲覧、内部監査室が行う業務監査への同席、計算書類・附属明細書・事業報告の監査及び監査報告書の作成等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室長と内部監査スタッフ3名で、会社の財産の保全及び経営効率の向上を図ることを目的として、業務活動が、法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運営されているか否かを業務・会計両面にわたって監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに適切な指導を行っております。また、代表取締役社長から特命事項について監査を命ぜられた場合には、特定事項、特定部門について随時監査を行っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
あると築地有限責任監査法人
(b)継続監査期間
9年
(c)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 曽川 俊洋
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 長井 完文
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
(e)監査法人の選定方針と理由
あると築地有限責任監査法人を当社の監査法人として選定した理由は、同監査法人の監査の品質、品質管理、独立性と十分な専門性並びに総合的能力等を勘案した結果、当社の監査法人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、あると築地有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,000 | 800 | 12,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 12,000 | 800 | 12,000 | - |
前連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務です。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
監査の状況
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で、会社の健全な発展と経営目標の達成に寄与すべく、独立かつ公正、客観的な立場から、会社の経営活動全般を対象とし、その真実性並びに適法性について、業務・会計両面にわたって監査を実施しております。なお、非常勤監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査役会における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)常勤監査役 牛尾哲之は、令和2年6月26日開催の定時株主総会で辞任により退任し、上田豊が新たに常勤監査役として就任しております。
監査役会における主な検討事項として、年間の監査計画、会計監査人の再任・不再任及び報酬、四半期報告書の内容及び会計監査人とのレビュー内容、内部統制システムの評価等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、社内重要書類の閲覧、内部監査室が行う業務監査への同席、計算書類・附属明細書・事業報告の監査及び監査報告書の作成等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室長と内部監査スタッフ3名で、会社の財産の保全及び経営効率の向上を図ることを目的として、業務活動が、法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運営されているか否かを業務・会計両面にわたって監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに適切な指導を行っております。また、代表取締役社長から特命事項について監査を命ぜられた場合には、特定事項、特定部門について随時監査を行っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
あると築地有限責任監査法人
(b)継続監査期間
9年
(c)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 曽川 俊洋
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 長井 完文
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
(e)監査法人の選定方針と理由
あると築地有限責任監査法人を当社の監査法人として選定した理由は、同監査法人の監査の品質、品質管理、独立性と十分な専門性並びに総合的能力等を勘案した結果、当社の監査法人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、あると築地有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務です。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で、会社の健全な発展と経営目標の達成に寄与すべく、独立かつ公正、客観的な立場から、会社の経営活動全般を対象とし、その真実性並びに適法性について、業務・会計両面にわたって監査を実施しております。なお、非常勤監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査役会における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 牛尾 哲之 | 15回 | 15回 |
| 社外監査役 中川 康徳 | 15回 | 15回 |
| 社外監査役 田島 宏一 | 15回 | 10回 |
(注)常勤監査役 牛尾哲之は、令和2年6月26日開催の定時株主総会で辞任により退任し、上田豊が新たに常勤監査役として就任しております。
監査役会における主な検討事項として、年間の監査計画、会計監査人の再任・不再任及び報酬、四半期報告書の内容及び会計監査人とのレビュー内容、内部統制システムの評価等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、社内重要書類の閲覧、内部監査室が行う業務監査への同席、計算書類・附属明細書・事業報告の監査及び監査報告書の作成等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室長と内部監査スタッフ3名で、会社の財産の保全及び経営効率の向上を図ることを目的として、業務活動が、法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運営されているか否かを業務・会計両面にわたって監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに適切な指導を行っております。また、代表取締役社長から特命事項について監査を命ぜられた場合には、特定事項、特定部門について随時監査を行っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
あると築地有限責任監査法人
(b)継続監査期間
9年
(c)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 曽川 俊洋
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 長井 完文
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
(e)監査法人の選定方針と理由
あると築地有限責任監査法人を当社の監査法人として選定した理由は、同監査法人の監査の品質、品質管理、独立性と十分な専門性並びに総合的能力等を勘案した結果、当社の監査法人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、あると築地有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,000 | 800 | 12,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 12,000 | 800 | 12,000 | - |
前連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務です。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。