有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしております。
その決定方法につきましては、2021年1月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を協議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定することとしております。
なお、取締役の報酬総額につきましては、2023年3月28日開催の第51回定時株主総会において以下の決議がされております。
取締役(監査等委員である取締役を除く) 300,000千円以内(年額)
また、監査等委員である取締役の報酬総額につきましては、2020年3月25日開催の第48回定時株主総会において以下の決議がされております。
監査等委員である取締役 20,000千円以内(年額)
当事業年度の取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた個人評価賞与の額を決定しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、各取締役の役割、貢献度、業績の対価などを考慮して、指名・報酬委員会により審議されたうえで、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長が、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員会決議(2020年3月25日)により決定しております。
取締役の個人の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責などに応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
改訂時期は毎年4月を基本とするが、毎年の改定を前提とするものではない。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、毎年12月31日における全ての当社取締役(社外取締役を除く)に対し、直前期の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的な算定方法により定まる利益連動賞与及び個人評価賞与を現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標は連結の業績連動報酬等控除前の営業利益であり、算定方法の詳細は別途定め、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬(役員株式給付信託)とし、中長期的な業績向上による株式価値に連動したインセンティブの付与を行うため、毎年1月から12月までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として、当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対し、直前期の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的な算定方法により定まる数の株式または金銭を毎年一定の時期に支給する。株式報酬の内容、目標となる業績指標とその値、給付算定方法の詳細、給付の時期、条件などは「役員株式給付規程」に記載のとおりとし、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行うものとする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬の種類別割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬の種類別割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することを基本方針とする。
2023年12月期における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、2023年3月の指名・報酬委員会にて、2023年4月以降の役員報酬に係る審議を行い、2023年3月の取締役会にて同委員会よりの答申を尊重し、役員報酬額を決定いたしました。
当社は、取締役(社外取締役を除く)の報酬として、当社業績及び株式価値の連動性をより明確にし、業績向上と企業価値を高めること及び株主との価値共有を進めることを目的に、2017年12月期より当社取締役に対する業績連動型株式給付信託制度(BBT)を導入し、2019年12月期より毎年1月1日における全ての当社取締役(社外取締役を除く)に対し、直前期(以下、役務対象期間という)の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎として算定される利益連動賞与及び個人評価賞与を支給することとしております。
なお、2023年2月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、2023年3月28日開催の第51回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入についてご承認を得ております。本制度は、当社業績及び株式価値の連動性を明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした制度です。
本制度の導入に伴い、上記業績連動型株式給付信託制度(BBT)による報酬額の定めは廃止しております。詳細については、連結財務諸表「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」に記載の通りであります。
A.取締役(社外取締役を除く)の報酬
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定枠である固定報酬と業績に連動した業績連動報酬に加え、当社業績及び株式価値の連動性をより明確にし、業績向上と企業価値を高めること及び株主との価値共有をより進めることを目的に、2023年12月期より、(2017年12月期より当社取締役に対する)従来の業績連動型株式給付信託制度(BBT)に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
B.社外取締役の報酬
2018年3月12日開催の当社取締役会以降の社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬のみとしております。
C.業績連動報酬として交付される金銭の額の算定方法等
2018年3月12日開催の当社取締役会以降の毎年1月1日における全ての当社取締役(社外取締役を除く)に対し、直前期(以下、役務対象期間という)の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎とした客観的な算定方法により定まる額の利益連動賞与及び個人評価賞与を支給することを決議いたしました。
業績連動報酬
a. 利益連動賞与
当該算定方法の内容は以下のとおりであります。
基礎となる利益指標は、連結の業績連動報酬等控除前の営業利益(以下、この項目において連結営業利益という)としております。また、算定時の連結営業利益は1億円未満を切捨てた金額としております。
利益連動賞与の総額は、以下の算定式により定めた額によります。
利益連動賞与の総額=連結営業利益×2.0%(支給係数)
(注)連結の業績連動報酬等控除前の営業利益は、前連結会計年度における「役員株式給付規程」及び「株式給付規程(退職時)」による引当費用計上前並びに業績連動報酬計上前のものとする。
なお、利益連動賞与の総額の支給額は1億万円を限度としております。
各取締役に対する利益連動賞与額については、下記の役位別ポイントを全取締役の役位別ポイントの合計で除した配分率で利益連動賞与の総額を配分するものといたします。なお、各取締役への支給額は、10万円未満は切捨てた金額といたします。取締役が期中に就任した場合の役位ポイントは、役務対象期間の末日の役位ポイントに在籍月数を乗じて役務対象期間の月数で除して計算するものといたします。
役位別ポイント
(注)1.役務対象期間の末日の役位によります。
2.取締役(使用人兼務役員)は、法人税法第34条第6項に規定される使用人兼務役員に該当するものをいう。
b. 個人評価賞与
代表取締役以外の当社取締役(社外取締役を除く)に対しては、個人の業績貢献度による定性的評価に応じて個人評価賞与を支給いたします。
個人評価賞与の支給総額は10百万円を限度といたします。
D.業績連動型株式報酬として交付される株式の数の算定方法
2017年3月29日開催の株主総会において、同日以降の各事業年度の末日における全ての当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度「役員株式給付信託(以下「BBT制度」という。)を導入し、2017年12月期以降の各事業年度の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎とした客観的な算定方法により定まる数の株式、金銭を支給することを決議いたしました。
a. 取締役に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与しております。取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、67,000ポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算しております。
取締役が退任し、当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数としております。
b.ポイントの算式
ポイント数
= 役務対象期間の末日における役位毎の年度基準ポイント(別表3)
× 役務対象期間の末日における役位に応じた役位別係数(別表1)
× 役務対象期間における業績に応じた業績評価係数(別表2)
× (役務対象期間における各受給予定者が役務を提供した期間の月数÷12)
なお、役務を提供した期間の月数は次の(1)および(2)となります。
(1)役務対象期間中に役員に就任した場合
就任日の前日が属する月の翌月から役務対象期間の末日が属する月まで
(2)役務対象期間中に役位の変更があった場合
役務対象期間中の当該役位として役務の提供を開始した日の前日が属する月の翌月から終了した日が属する月まで
また、期中において役員が退任するときのポイントは、次の(3)および(4)に定めるポイントの合計です。
(3)退任日において前項に定めるポイントが付与されていない場合、そのポイント
(4)次の算式により算出されるポイント
ポイント数
= 退任日の前日までに開催された直前の定時株主総会の日における年度基準ポイント(別表3)
× 退任日における役位に応じた役位別係数(別表1)
× 前年の業績に応じた業績評価係数(別表2)
×(当年における受給予定者が役務を提供した期間の月数÷12)
(注)1.上記の算式により算出されるポイントとし、1ポイント未満の端数は切り捨てしております。
2.当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
c.給付する株式数及び金銭額
給付を受ける権利を取得した受給予定者への給付は、次の(1)又は(2)に掲げる場合に応じて、それぞれに定めるものとしております。
(1)辞任以外の事由により役員を退任する場合
次のイに定める株式及びロに定める金銭を給付するものとしております。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
(算式)
退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元未満の端数は切り捨てております。)
ロ 金銭
次の算式により算出される金銭額
(算式)
(保有ポイント数-前イの株式数)×退任日時点における本株式の時価
(注)時価とは株式の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値又は気配値として、当該日に終値又は気配値が公表されない場合にあっては、終値又は気配値の取得できる直近の日まで遡って算定いたします。
(2)役員を辞任する場合
「1ポイント=1株」として保有ポイント数を株式で給付いたします。
なお、非居住者に対して保有ポイント数に相当する金銭を支給いたします。
(3)受給予定者が死亡した場合
遺族給付として下記の金銭給付をいたします。
遺族給付の額=保有ポイント数×死亡時点における本株式の時価(1ポイント=1株)
別表1 役位別係数
別表2 業績評価係数
(注)当事業年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)における業績連動報酬に係る指標の実績は、以下のとおりであります。
業績連動報酬等控除前の連結営業利益
目標 2,691百万円
実績 2,944百万円
別表3 役位毎の年度基準ポイント及び上限ポイント
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外取締役は全員監査等委員であります。
3.取締役に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、役員株式給付信託30,876千円であります。なお、報酬限度額は、2023年3月28日開催の第51回定時株主総会において、年額300,000千円(うち社外取締役分10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名であります。
4.上記取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、業績に対する経営責任を明確にする観点から、固定的な報酬の他に業績連動の報酬として利益連動賞与57,800千円および個人評価賞与3,900千円を含めております。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は2020年3月25日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしております。
その決定方法につきましては、2021年1月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を協議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定することとしております。
なお、取締役の報酬総額につきましては、2023年3月28日開催の第51回定時株主総会において以下の決議がされております。
取締役(監査等委員である取締役を除く) 300,000千円以内(年額)
また、監査等委員である取締役の報酬総額につきましては、2020年3月25日開催の第48回定時株主総会において以下の決議がされております。
監査等委員である取締役 20,000千円以内(年額)
当事業年度の取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた個人評価賞与の額を決定しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、各取締役の役割、貢献度、業績の対価などを考慮して、指名・報酬委員会により審議されたうえで、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長が、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員会決議(2020年3月25日)により決定しております。
取締役の個人の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責などに応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
改訂時期は毎年4月を基本とするが、毎年の改定を前提とするものではない。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、毎年12月31日における全ての当社取締役(社外取締役を除く)に対し、直前期の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的な算定方法により定まる利益連動賞与及び個人評価賞与を現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標は連結の業績連動報酬等控除前の営業利益であり、算定方法の詳細は別途定め、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬(役員株式給付信託)とし、中長期的な業績向上による株式価値に連動したインセンティブの付与を行うため、毎年1月から12月までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として、当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対し、直前期の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的な算定方法により定まる数の株式または金銭を毎年一定の時期に支給する。株式報酬の内容、目標となる業績指標とその値、給付算定方法の詳細、給付の時期、条件などは「役員株式給付規程」に記載のとおりとし、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行うものとする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬の種類別割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬の種類別割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することを基本方針とする。
2023年12月期における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、2023年3月の指名・報酬委員会にて、2023年4月以降の役員報酬に係る審議を行い、2023年3月の取締役会にて同委員会よりの答申を尊重し、役員報酬額を決定いたしました。
当社は、取締役(社外取締役を除く)の報酬として、当社業績及び株式価値の連動性をより明確にし、業績向上と企業価値を高めること及び株主との価値共有を進めることを目的に、2017年12月期より当社取締役に対する業績連動型株式給付信託制度(BBT)を導入し、2019年12月期より毎年1月1日における全ての当社取締役(社外取締役を除く)に対し、直前期(以下、役務対象期間という)の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎として算定される利益連動賞与及び個人評価賞与を支給することとしております。
なお、2023年2月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、2023年3月28日開催の第51回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入についてご承認を得ております。本制度は、当社業績及び株式価値の連動性を明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした制度です。
本制度の導入に伴い、上記業績連動型株式給付信託制度(BBT)による報酬額の定めは廃止しております。詳細については、連結財務諸表「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」に記載の通りであります。
A.取締役(社外取締役を除く)の報酬
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定枠である固定報酬と業績に連動した業績連動報酬に加え、当社業績及び株式価値の連動性をより明確にし、業績向上と企業価値を高めること及び株主との価値共有をより進めることを目的に、2023年12月期より、(2017年12月期より当社取締役に対する)従来の業績連動型株式給付信託制度(BBT)に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
B.社外取締役の報酬
2018年3月12日開催の当社取締役会以降の社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬のみとしております。
C.業績連動報酬として交付される金銭の額の算定方法等
2018年3月12日開催の当社取締役会以降の毎年1月1日における全ての当社取締役(社外取締役を除く)に対し、直前期(以下、役務対象期間という)の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎とした客観的な算定方法により定まる額の利益連動賞与及び個人評価賞与を支給することを決議いたしました。
業績連動報酬
a. 利益連動賞与
当該算定方法の内容は以下のとおりであります。
基礎となる利益指標は、連結の業績連動報酬等控除前の営業利益(以下、この項目において連結営業利益という)としております。また、算定時の連結営業利益は1億円未満を切捨てた金額としております。
利益連動賞与の総額は、以下の算定式により定めた額によります。
利益連動賞与の総額=連結営業利益×2.0%(支給係数)
(注)連結の業績連動報酬等控除前の営業利益は、前連結会計年度における「役員株式給付規程」及び「株式給付規程(退職時)」による引当費用計上前並びに業績連動報酬計上前のものとする。
なお、利益連動賞与の総額の支給額は1億万円を限度としております。
各取締役に対する利益連動賞与額については、下記の役位別ポイントを全取締役の役位別ポイントの合計で除した配分率で利益連動賞与の総額を配分するものといたします。なお、各取締役への支給額は、10万円未満は切捨てた金額といたします。取締役が期中に就任した場合の役位ポイントは、役務対象期間の末日の役位ポイントに在籍月数を乗じて役務対象期間の月数で除して計算するものといたします。
役位別ポイント
| 取締役役位 | 役位ポイント |
| 取締役会長 | 4.0 |
| 取締役社長 | 5.0 |
| 取締役副社長 | 3.0 |
| 専務取締役 | 2.5 |
| 常務取締役 | 2.0 |
| 取締役 | 1.5 |
| 取締役(使用人兼務役員) | 1.0 |
(注)1.役務対象期間の末日の役位によります。
2.取締役(使用人兼務役員)は、法人税法第34条第6項に規定される使用人兼務役員に該当するものをいう。
b. 個人評価賞与
代表取締役以外の当社取締役(社外取締役を除く)に対しては、個人の業績貢献度による定性的評価に応じて個人評価賞与を支給いたします。
個人評価賞与の支給総額は10百万円を限度といたします。
D.業績連動型株式報酬として交付される株式の数の算定方法
2017年3月29日開催の株主総会において、同日以降の各事業年度の末日における全ての当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度「役員株式給付信託(以下「BBT制度」という。)を導入し、2017年12月期以降の各事業年度の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎とした客観的な算定方法により定まる数の株式、金銭を支給することを決議いたしました。
a. 取締役に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与しております。取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、67,000ポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算しております。
取締役が退任し、当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数としております。
b.ポイントの算式
ポイント数
= 役務対象期間の末日における役位毎の年度基準ポイント(別表3)
× 役務対象期間の末日における役位に応じた役位別係数(別表1)
× 役務対象期間における業績に応じた業績評価係数(別表2)
× (役務対象期間における各受給予定者が役務を提供した期間の月数÷12)
なお、役務を提供した期間の月数は次の(1)および(2)となります。
(1)役務対象期間中に役員に就任した場合
就任日の前日が属する月の翌月から役務対象期間の末日が属する月まで
(2)役務対象期間中に役位の変更があった場合
役務対象期間中の当該役位として役務の提供を開始した日の前日が属する月の翌月から終了した日が属する月まで
また、期中において役員が退任するときのポイントは、次の(3)および(4)に定めるポイントの合計です。
(3)退任日において前項に定めるポイントが付与されていない場合、そのポイント
(4)次の算式により算出されるポイント
ポイント数
= 退任日の前日までに開催された直前の定時株主総会の日における年度基準ポイント(別表3)
× 退任日における役位に応じた役位別係数(別表1)
× 前年の業績に応じた業績評価係数(別表2)
×(当年における受給予定者が役務を提供した期間の月数÷12)
(注)1.上記の算式により算出されるポイントとし、1ポイント未満の端数は切り捨てしております。
2.当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
c.給付する株式数及び金銭額
給付を受ける権利を取得した受給予定者への給付は、次の(1)又は(2)に掲げる場合に応じて、それぞれに定めるものとしております。
(1)辞任以外の事由により役員を退任する場合
次のイに定める株式及びロに定める金銭を給付するものとしております。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
(算式)
退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元未満の端数は切り捨てております。)
ロ 金銭
次の算式により算出される金銭額
(算式)
(保有ポイント数-前イの株式数)×退任日時点における本株式の時価
(注)時価とは株式の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値又は気配値として、当該日に終値又は気配値が公表されない場合にあっては、終値又は気配値の取得できる直近の日まで遡って算定いたします。
(2)役員を辞任する場合
「1ポイント=1株」として保有ポイント数を株式で給付いたします。
なお、非居住者に対して保有ポイント数に相当する金銭を支給いたします。
(3)受給予定者が死亡した場合
遺族給付として下記の金銭給付をいたします。
遺族給付の額=保有ポイント数×死亡時点における本株式の時価(1ポイント=1株)
別表1 役位別係数
| 取締役役位 | 係数 |
| 取締役社長 | 2.0 |
| 取締役副社長 | 1.6 |
| 専務取締役 | 1.6 |
| 常務取締役 | 1.4 |
| 取締役 | 1.0 |
別表2 業績評価係数
| 連結営業利益 | 係数 |
| 15億円超 | 2.0 |
| 10億円超15億円以下 | 1.5 |
| 10億円以下 | 1.0 |
| 赤字 | 0.3 |
(注)当事業年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)における業績連動報酬に係る指標の実績は、以下のとおりであります。
業績連動報酬等控除前の連結営業利益
目標 2,691百万円
実績 2,944百万円
別表3 役位毎の年度基準ポイント及び上限ポイント
| 取締役役位 | 役位毎の年度基準ポイント | 上限ポイント (単年度) |
| 取締役社長 | 1,365ポイント | 10,920ポイント |
| 取締役副社長 | 1,229ポイント | 7,865ポイント |
| 専務取締役 | 1,092ポイント | 6,988ポイント |
| 常務取締役 | 819ポイント | 4,586ポイント |
| 取締役 | 546ポイント | 2,184ポイント |
| 取締役(使用人兼務役員) | 300ポイント | 1,200ポイント |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 210,176 | 117,600 | 61,700 | 30,876 | 6 |
| 社外取締役 | 12,000 | 12,000 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外取締役は全員監査等委員であります。
3.取締役に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、役員株式給付信託30,876千円であります。なお、報酬限度額は、2023年3月28日開催の第51回定時株主総会において、年額300,000千円(うち社外取締役分10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名であります。
4.上記取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、業績に対する経営責任を明確にする観点から、固定的な報酬の他に業績連動の報酬として利益連動賞与57,800千円および個人評価賞与3,900千円を含めております。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は2020年3月25日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。