有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/25 12:46
【資料】
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【項目】
140項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織と監査役会の開催状況
当社における監査役監査につきましては、監査役3名(うち2名が社外監査役)にて構成される監査役会を設置しております。各監査役は、監査役会の協議により定めた監査役監査規程に準拠し、取締役の業務執行の適法性、妥当性に関し、公正・客観的な立場から監査を行っております。なお、原則として、取締役会には監査役全員が出席しており、取締役の業務執行を十分に監査できる体制になっております。また、会計監査人を行っている監査法人と情報の共有及び意見交換に努めており、監査の有効性及び効率性を高めております。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役髙 嶋 文 雄12回12回
監査役寺 田 康 男12回12回
監査役橋 本 光12回12回

b.監査役及び監査役会等の活動状況
監査役会では、常勤監査役が議長を担い、取締役および関係部門との連携および情報の共有化を相互に図るとともに、監査役間の意思疎通に努め監査の実効性の向上に努めました。なお、監査役会は取締役会に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は12回開催し、1回当たりの所要時間は約1時間でした。当事業年度の主な決議、検討事項及び審議事項等は以下のとおりです。
(監査役会)
(ⅰ)監査方針および監査計画ならびに監査計画の実施状況
(ⅱ)会計監査人の監査計画と監査報酬の適切性
(ⅲ)会計監査人の再任可否の相当性
(ⅳ)内部統制システムの構築・運用状況
(ⅴ)中間・期末配当限度額
(ⅵ)リスク管理体制の整備・運用状況
(ⅶ)稟議承認および重要会議決議事項等の確認
(ⅷ)取締役会の他、重要な会議への出席
(ⅸ)取締役の職務執行状況の監査
(ⅹ)取締役との意思疎通
(ⅺ)会計監査ならびに会計監査人との連携
(常勤監査役)
(ⅰ)取締役会や経営幹部会議の他、重要な会議への出席
(ⅱ)子会社を含む事業所の往査(業務・財産の監査)
(ⅲ)監査役等への内部通報制度の運用
(ⅳ)社内の情報収集
(ⅴ)内部監査部門との連携
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては内部監査室の2名が内部監査を担当しております。内部監査規程及び内部監査マニュアルに基づき、随時内部監査を実施することで、各部門が業務を遂行する上で法令及び社内諸規程を遵守し、当該業務が合法かつ適正に行われていることを確認しております。
また、輸出管理室において、輸出管理プログラムが遵守されていることを確認しております。
その他、顧問弁護士や会計監査人等から必要に応じて適宜アドバイスを受け、経営全般に活かしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 川合 弘泰
指定有限責任社員 業務執行社員 中田 信之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の選定方針として、会社計算規則が定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと、等の基準に照らして選定の可否を判断することとしており、これらを確認した結果、現会計監査人の有限責任監査法人トーマツを選定しております。
また、会計監査人が会社法340条1項各号に定める項目等に該当したと判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・財務部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは当社の監査法人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社29,0001,00037,5002,000
連結子会社
29,0001,00037,5002,000

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識基準に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識基準に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社2,2003,527
連結子会社2,2622,180
2,2622,2002,1803,527

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、協議を行ったうえで決定することを方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から監査項目の内容と予定監査時間等の算定根拠について説明を受け、また、監査報酬の推移と増減理由も確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。