有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当事業年度の取締役報酬額等の決定方針
当社の取締役の報酬は、取締役の職位・職責、経験の他、世間相場、従業員給与とのバランス等に応じて支給額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2002年6月28日開催の第17回定時株主総会において、年額90,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただいております。
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役の報酬額は、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会により一任された代表取締役社長が決定しており、当事業年度におきましては、2020年6月24日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長張皓が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえ、評価・配分を行います。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、報酬案に対する社外役員の意見を十分に尊重して取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が報酬の決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査役については監査役の協議により決定しております。
b.2022年3月期以降の役員報酬制度
当社の取締役の報酬は、取締役の職位・職責、経験の他、世間相場、従業員給与とのバランス等に応じて支給額を決定しております。
2022年3月期より、今般の経済情勢の変化等諸般の事情を勘案し、報酬設計の柔軟性を高めるため、 従来の固定報酬に加え業績連動報酬を導入し、また、取締役(社外取締役を含む。)の報酬限度額を年額240百万円以内に改定いたしました(2021年6月23日開催の第36回定時株主総会において決議)。なお、報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
また、監査役の報酬限度額につきましては、独立性を確保するため業績連動報酬の対象とせず、固定報酬のみとし報酬限度額を年額36百万円以内と改定いたしました(2021年6月23日開催の第36回定時株主総会にて決議)。
報酬の方針の決定方法及び個人の具体的な報酬額については、取締役は、代表取締役、社外取締役、社外監査役から構成される「報酬諮問委員会」での検討を経て取締役会決議により、監査役については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当事業年度の取締役報酬額等の決定方針
当社の取締役の報酬は、取締役の職位・職責、経験の他、世間相場、従業員給与とのバランス等に応じて支給額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2002年6月28日開催の第17回定時株主総会において、年額90,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただいております。
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役の報酬額は、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会により一任された代表取締役社長が決定しており、当事業年度におきましては、2020年6月24日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長張皓が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえ、評価・配分を行います。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、報酬案に対する社外役員の意見を十分に尊重して取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が報酬の決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査役については監査役の協議により決定しております。
b.2022年3月期以降の役員報酬制度
当社の取締役の報酬は、取締役の職位・職責、経験の他、世間相場、従業員給与とのバランス等に応じて支給額を決定しております。
2022年3月期より、今般の経済情勢の変化等諸般の事情を勘案し、報酬設計の柔軟性を高めるため、 従来の固定報酬に加え業績連動報酬を導入し、また、取締役(社外取締役を含む。)の報酬限度額を年額240百万円以内に改定いたしました(2021年6月23日開催の第36回定時株主総会において決議)。なお、報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
また、監査役の報酬限度額につきましては、独立性を確保するため業績連動報酬の対象とせず、固定報酬のみとし報酬限度額を年額36百万円以内と改定いたしました(2021年6月23日開催の第36回定時株主総会にて決議)。
報酬の方針の決定方法及び個人の具体的な報酬額については、取締役は、代表取締役、社外取締役、社外監査役から構成される「報酬諮問委員会」での検討を経て取締役会決議により、監査役については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 68,700 | 68,700 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。