有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、適正な範囲において、各人の職
責及び貢献度を踏まえたやりがいの持てる水準とすることを基本方針としております。
2.取締役(及び監査役)の報酬の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
①報酬の種類は、金銭による月例の固定報酬、及び非金銭報酬として支給する譲渡制限付株式報酬としており
ます。ただし、社外取締役(及び監査役)については、金銭による月例の固定報酬のみとしております。
②取締役の個別の報酬額のうち、金銭による月例の固定報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲
内において、取締役会が基本的な枠組みを決議するとともに、その枠組みの範囲内で決定することを代表取
締役社長に委任し、委任を受けた代表取締役社長が、個々の取締役の役位、職責、当社の業績等を総合的に
勘案したうえで、決定するものとしております。
③社外取締役を除く取締役に対して支給する譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上
を図るインセンティブ付与及び株主との一層の価値共有を進めることを目的としており、株主総会において
上記②の金銭による月例の固定報酬とは別枠で承認を得た限度額の範囲内において、取締役会が決議した各
対象取締役への割当株式数に基づき、譲渡制限付株式付与のために各対象取締役に支給する金銭債権の額及
びその支給時期を取締役会が決定するものとしております。
④監査役の個別の報酬額については、その金銭による月例の固定報酬額を、株主総会で決議された限度額の範
囲内において、監査役の協議によって決定するものとしております。
⑤役員退職慰労金については、2017年6月29日開催の第34期定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止
及び打切り支給を決議しており、(制度廃止後の役員在任期間に係る)役員退職慰労金は支給しないことと
なっております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、うち社外取締役分20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時
点の取締役の員数は、10名(うち社外取締役1名)です。
監査役の報酬限度額は、2003年6月27日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただ
いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
ハ.当事業年度の取締役の報酬
取締役会は、当事業年度の取締役の個別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内におい
て、基本的な枠組みを決議するとともに、その枠組みの範囲内で決定することを代表取締役社長景山洋二に委
任し、個々の取締役の役位、職責、当社の業績等を総合的に勘案したうえで決定しております。委任した理由
は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため
であります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等は、取
締役会において代表取締役社長に委任することを決議したうえで、代表取締役社長が最終決定しており、実質
的には、上記イ.決定方針に沿ったものであると判断しております。
監査役の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定し
ております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、適正な範囲において、各人の職
責及び貢献度を踏まえたやりがいの持てる水準とすることを基本方針としております。
2.取締役(及び監査役)の報酬の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
①報酬の種類は、金銭による月例の固定報酬、及び非金銭報酬として支給する譲渡制限付株式報酬としており
ます。ただし、社外取締役(及び監査役)については、金銭による月例の固定報酬のみとしております。
②取締役の個別の報酬額のうち、金銭による月例の固定報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲
内において、取締役会が基本的な枠組みを決議するとともに、その枠組みの範囲内で決定することを代表取
締役社長に委任し、委任を受けた代表取締役社長が、個々の取締役の役位、職責、当社の業績等を総合的に
勘案したうえで、決定するものとしております。
③社外取締役を除く取締役に対して支給する譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上
を図るインセンティブ付与及び株主との一層の価値共有を進めることを目的としており、株主総会において
上記②の金銭による月例の固定報酬とは別枠で承認を得た限度額の範囲内において、取締役会が決議した各
対象取締役への割当株式数に基づき、譲渡制限付株式付与のために各対象取締役に支給する金銭債権の額及
びその支給時期を取締役会が決定するものとしております。
④監査役の個別の報酬額については、その金銭による月例の固定報酬額を、株主総会で決議された限度額の範
囲内において、監査役の協議によって決定するものとしております。
⑤役員退職慰労金については、2017年6月29日開催の第34期定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止
及び打切り支給を決議しており、(制度廃止後の役員在任期間に係る)役員退職慰労金は支給しないことと
なっております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、うち社外取締役分20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時
点の取締役の員数は、10名(うち社外取締役1名)です。
監査役の報酬限度額は、2003年6月27日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただ
いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
ハ.当事業年度の取締役の報酬
取締役会は、当事業年度の取締役の個別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内におい
て、基本的な枠組みを決議するとともに、その枠組みの範囲内で決定することを代表取締役社長景山洋二に委
任し、個々の取締役の役位、職責、当社の業績等を総合的に勘案したうえで決定しております。委任した理由
は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため
であります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等は、取
締役会において代表取締役社長に委任することを決議したうえで、代表取締役社長が最終決定しており、実質
的には、上記イ.決定方針に沿ったものであると判断しております。
監査役の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定し
ております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67,238 | 46,532 | - | 20,705 | 20,705 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,300 | 7,300 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。