有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンスを徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。今後も企業価値を継続的に高めていくため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、業務執行に係る機能とその監督に係る機能の分離を図り、企業価値の向上、経営の効率性と健全性の向上、コンプライアンスの徹底等を実行するため、監査役設置会社の体制を採用しております。
(a)取締役会
業務執行に係わる意思決定機関であり、代表取締役の監督機関でもある取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長 菅原雅史を議長とし、常務取締役 冨岡喜榮子、取締役 渡辺晃彦、取締役 菅原亮太、社外取締役 小林英明、社外取締役 土門孝彰の取締役6名で構成されております。取締役会は、監査役出席のもと原則毎月1回開催され、必要に応じて臨時開催も行い、重要な業務執行及び法定事項に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。取締役候補の指名については取締役会で行われ、株主総会において選任されます。取締役の報酬については、株主総会にて定められた総枠の範囲内で運営しております。社外取締役を選任している理由は、一般株主の保護、コーポレートガバナンスの充実のためであります。また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。
(b)監査役会
当社は監査役会設置会社であり、経営の監督機能として、一層の透明性、客観性を維持するため、監査役3名の内2名は社外監査役としております。監査役会は、常勤監査役 後藤勉を議長とし、社外監査役 藤田幸治、社外監査役 佐野元彦の監査役3名で構成されております。なお、社外監査役・監査役会の専従スタッフはおらず、管理統括部員が兼任しております。以上の体制により、業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能すると認識しております。
(c)経営会議
代表取締役社長を議長として各部門業務執行責任者による経営会議を開催し、当社の経営戦略及び重要事項の審議を行っております。
(d)内部監査室
代表取締役社長直属の組織として「内部監査室」を設置して内部統制の仕組みを監査し、内部統制システムの一層の充実を図っております。
(e)コンプライアンス委員会
『コンプライアンスマニュアル』を制定し、基本方針・規程・行動規範を定めるとともに「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の充実・強化を図っております。
(f)リスク管理委員会
全社的なリスク管理に関わる課題・対応策を審議、承認する会議体として、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会においては、リスク管理体制の整備、リスクの評価と対応方針の承認、リスクに対する統制状況のモニタリングを行っており、これにより、当社事業を取り巻くさまざまなリスクを把握し、これを適切に管理することにより、当社事業の継続的、安定的な発展に努めております。
(g) コーポレート・ガバナンス体制概念図
③ 企業統治に関するその他の事項
(ア)内部統制システムの整備の状況
当社取締役会は、「内部統制基本方針」として以下のとおり定めております。
A)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び取締役会は、コンプライアンスを経営の重要課題の一つと認識し、かつ、コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス委員会を設置します。
各部室にはコンプライアンス責任者・担当者をそれぞれ配置します。
(b) 取締役会は、コンプライアンスの適切な運営のため、年度ごとのコンプライアンスプログラムを決定するとともに、コンプライアンス・マニュアルを制定し、コンプライアンス重視の組織風土の醸成・定着に努めます。
(c) コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・プログラムの進捗状況を3ヵ月に1回以上、取締役会、監査役会に対して報告します。また、内部監査室はコンプライアンス体制について監査を行い、その結果を取締役会へ報告します。
(d) 当社の従業員が、法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会へ報告します。この場合、匿名でも受け付けるものとします。
(e) 当社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告が適切に行われる体制を整備、運用することとします。
B)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会の議事録の他、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき保存、管理します。
C)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社の業務に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき把握、管理します。
(b) リスク管理に関する統括部門として、リスク管理委員会を設置し、有事の場合は危機対応マニュアルに基づき、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとします。
(c) 各業務に所在するリスクについての管理方針は取締役会において決定します。各部門を担当する取締役は、各業務に所在するリスクの管理方法及び各業務に所在するリスクの状況について取締役会へ報告します。
D)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行います。
(b) 当社は将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
(c) 代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委任された事項については、組織規程並びに職務権限規程に定める機関又は手続きにより必要な決定を行います。これらの規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すべきものとします。
E)監査役の職務を補助すべき使用人
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、監査役の補助業務のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役会と監査役が意見交換を行います。
F)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
(b) 常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会や経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることとします。
(c) 監査役は、代表取締役と会合を持ち、経営方針の確認、経営課題等のほか監査についての意見交換を行います。
(d) 監査役は、監査の実効性を確保するため、取締役及び内部監査室等の社員その他の者に対していつでも報告を求めることができます。
(e) 監査役は、当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていきます。
G) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役及び従業員は、監査役への報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないものとします。
H) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生じた費用は、会社法第388条に基づき当社が負担します。
I)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を管理統括部と定めるとともに、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応していきます。
(イ)リスク管理体制の整備の状況
リスク管理に関する方針の決定、リスクの発生防止対策等の管理体制の構築を目的にリスク管理委員会を設置し、法令、社内規則及び企業倫理の遵守を目的にコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ代表取締役社長を委員長とする全社横断の委員会を設置しており、定期的に開催することで徹底を図っております。また、顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面等についての公正かつ適切な助言、指導を受けております。
(ウ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループの行動規範に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めるとともに、グループ会社の内部統制の有効性及び妥当性を確保するため、全般統制及び業務処理統制の評価を行い、子会社の運営を管理、指導するものとしております。グループ会社の取締役等は各グループ会社の規程に従い、自らの職務執行にかかる事項を適宜報告するものとしております。また、内部監査室は、グループ会社の業務の状況について、定期的に監査を行なっております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
(ア)取締役及び監査役
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、当社は社外取締役及び監査役と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(イ)会計監査人
当社と会計監査人監査法人アヴァンティアは、受嘱者の会社法第423条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とするとしております。
⑥ 役員等責任賠償保険契約に関する事項
当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を2022年6月に保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の概要は以下のとおりです。
会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象とするものです。
被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
当該契約の保険料は全該当社が負担します。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンスを徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。今後も企業価値を継続的に高めていくため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、業務執行に係る機能とその監督に係る機能の分離を図り、企業価値の向上、経営の効率性と健全性の向上、コンプライアンスの徹底等を実行するため、監査役設置会社の体制を採用しております。
(a)取締役会
業務執行に係わる意思決定機関であり、代表取締役の監督機関でもある取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長 菅原雅史を議長とし、常務取締役 冨岡喜榮子、取締役 渡辺晃彦、取締役 菅原亮太、社外取締役 小林英明、社外取締役 土門孝彰の取締役6名で構成されております。取締役会は、監査役出席のもと原則毎月1回開催され、必要に応じて臨時開催も行い、重要な業務執行及び法定事項に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。取締役候補の指名については取締役会で行われ、株主総会において選任されます。取締役の報酬については、株主総会にて定められた総枠の範囲内で運営しております。社外取締役を選任している理由は、一般株主の保護、コーポレートガバナンスの充実のためであります。また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。
(b)監査役会
当社は監査役会設置会社であり、経営の監督機能として、一層の透明性、客観性を維持するため、監査役3名の内2名は社外監査役としております。監査役会は、常勤監査役 後藤勉を議長とし、社外監査役 藤田幸治、社外監査役 佐野元彦の監査役3名で構成されております。なお、社外監査役・監査役会の専従スタッフはおらず、管理統括部員が兼任しております。以上の体制により、業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能すると認識しております。
(c)経営会議
代表取締役社長を議長として各部門業務執行責任者による経営会議を開催し、当社の経営戦略及び重要事項の審議を行っております。
(d)内部監査室
代表取締役社長直属の組織として「内部監査室」を設置して内部統制の仕組みを監査し、内部統制システムの一層の充実を図っております。
(e)コンプライアンス委員会
『コンプライアンスマニュアル』を制定し、基本方針・規程・行動規範を定めるとともに「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の充実・強化を図っております。
(f)リスク管理委員会
全社的なリスク管理に関わる課題・対応策を審議、承認する会議体として、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会においては、リスク管理体制の整備、リスクの評価と対応方針の承認、リスクに対する統制状況のモニタリングを行っており、これにより、当社事業を取り巻くさまざまなリスクを把握し、これを適切に管理することにより、当社事業の継続的、安定的な発展に努めております。
(g) コーポレート・ガバナンス体制概念図
③ 企業統治に関するその他の事項(ア)内部統制システムの整備の状況
当社取締役会は、「内部統制基本方針」として以下のとおり定めております。
A)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び取締役会は、コンプライアンスを経営の重要課題の一つと認識し、かつ、コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス委員会を設置します。
各部室にはコンプライアンス責任者・担当者をそれぞれ配置します。
(b) 取締役会は、コンプライアンスの適切な運営のため、年度ごとのコンプライアンスプログラムを決定するとともに、コンプライアンス・マニュアルを制定し、コンプライアンス重視の組織風土の醸成・定着に努めます。
(c) コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・プログラムの進捗状況を3ヵ月に1回以上、取締役会、監査役会に対して報告します。また、内部監査室はコンプライアンス体制について監査を行い、その結果を取締役会へ報告します。
(d) 当社の従業員が、法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会へ報告します。この場合、匿名でも受け付けるものとします。
(e) 当社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告が適切に行われる体制を整備、運用することとします。
B)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会の議事録の他、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき保存、管理します。
C)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社の業務に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき把握、管理します。
(b) リスク管理に関する統括部門として、リスク管理委員会を設置し、有事の場合は危機対応マニュアルに基づき、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとします。
(c) 各業務に所在するリスクについての管理方針は取締役会において決定します。各部門を担当する取締役は、各業務に所在するリスクの管理方法及び各業務に所在するリスクの状況について取締役会へ報告します。
D)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行います。
(b) 当社は将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
(c) 代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委任された事項については、組織規程並びに職務権限規程に定める機関又は手続きにより必要な決定を行います。これらの規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すべきものとします。
E)監査役の職務を補助すべき使用人
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、監査役の補助業務のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役会と監査役が意見交換を行います。
F)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
(b) 常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会や経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることとします。
(c) 監査役は、代表取締役と会合を持ち、経営方針の確認、経営課題等のほか監査についての意見交換を行います。
(d) 監査役は、監査の実効性を確保するため、取締役及び内部監査室等の社員その他の者に対していつでも報告を求めることができます。
(e) 監査役は、当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていきます。
G) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役及び従業員は、監査役への報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないものとします。
H) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生じた費用は、会社法第388条に基づき当社が負担します。
I)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を管理統括部と定めるとともに、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応していきます。
(イ)リスク管理体制の整備の状況
リスク管理に関する方針の決定、リスクの発生防止対策等の管理体制の構築を目的にリスク管理委員会を設置し、法令、社内規則及び企業倫理の遵守を目的にコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ代表取締役社長を委員長とする全社横断の委員会を設置しており、定期的に開催することで徹底を図っております。また、顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面等についての公正かつ適切な助言、指導を受けております。
(ウ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループの行動規範に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めるとともに、グループ会社の内部統制の有効性及び妥当性を確保するため、全般統制及び業務処理統制の評価を行い、子会社の運営を管理、指導するものとしております。グループ会社の取締役等は各グループ会社の規程に従い、自らの職務執行にかかる事項を適宜報告するものとしております。また、内部監査室は、グループ会社の業務の状況について、定期的に監査を行なっております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
(ア)取締役及び監査役
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、当社は社外取締役及び監査役と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(イ)会計監査人
当社と会計監査人監査法人アヴァンティアは、受嘱者の会社法第423条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とするとしております。
⑥ 役員等責任賠償保険契約に関する事項
当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を2022年6月に保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の概要は以下のとおりです。
会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象とするものです。
被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
当該契約の保険料は全該当社が負担します。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。