有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
〈取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等〉
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、個人別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、社内取締役及び社外取締役について、その職務に鑑み、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与を支払うこととする。また、社内取締役に対しては非金銭報酬として株式報酬型ストック・オプションを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、各事業年度の営業利益及び当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、社内取締役及び社外取締役に対し、毎年8月と12月に支給する。また、当社は、社内取締役に対し、2017年7月28日開催の第29期定時株主総会で承認された株式報酬型ストック・オプションについて、年額30百万円以内、年間100個を上限に付与することを毎年8月に取締役会で決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
当社の個人別の取締役(社外取締役を除く。)の報酬割合については、役職位が上位になるに従い、金銭報酬、業績連動報酬並びに非金銭報酬の割合が多くなるようにしている。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
当社の個人別の取締役の基本報酬は、代表取締役社長菅原雅史が個々の取締役の職責を踏まえ決定する。業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当部門の業績を踏まえて決定する。また、非金銭報酬の株式報酬型ストック・オプションについては、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長が役位、職責、在任年数をもとに個人別の割当個数(株数)を毎年9月に決定する。なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためである。
〈取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由〉
当事業年度における個人別の取締役の報酬の内容については、基本報酬及び業績連動報酬については株主総会で決議された報酬額の範囲内で、ストック・オプション付与については、株主総会で決議された範囲内で各取締役への配分を代表取締役社長菅原雅史に決定を一任しております。取締役会は、代表取締役社長が報酬の決定にあたっては、会社業績及び各取締役の個人業績に対する業績等を勘案して決定していることで、決定方針に沿う内容であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2018年7月27日開催の定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。また、別枠で2017年7月28日開催の第29期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、4名です。
3.業績連動報酬として、取締役に対して役員賞与を支給しております。業績連動報酬の算定方法は、売上高、営業利益等の事業計画の達成度合いに応じて算出し、上記報酬限度額の範囲内で支給額を決定しております。当該指標を採用した理由は、業績を報酬に反映させるのに客観的な指標であると判断したためであります。
4.監査役の報酬限度額は、2000年7月27日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
5.当事業年度において支払った役員退職慰労金はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
〈取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等〉
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、個人別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、社内取締役及び社外取締役について、その職務に鑑み、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与を支払うこととする。また、社内取締役に対しては非金銭報酬として株式報酬型ストック・オプションを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、各事業年度の営業利益及び当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、社内取締役及び社外取締役に対し、毎年8月と12月に支給する。また、当社は、社内取締役に対し、2017年7月28日開催の第29期定時株主総会で承認された株式報酬型ストック・オプションについて、年額30百万円以内、年間100個を上限に付与することを毎年8月に取締役会で決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
当社の個人別の取締役(社外取締役を除く。)の報酬割合については、役職位が上位になるに従い、金銭報酬、業績連動報酬並びに非金銭報酬の割合が多くなるようにしている。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
当社の個人別の取締役の基本報酬は、代表取締役社長菅原雅史が個々の取締役の職責を踏まえ決定する。業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当部門の業績を踏まえて決定する。また、非金銭報酬の株式報酬型ストック・オプションについては、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長が役位、職責、在任年数をもとに個人別の割当個数(株数)を毎年9月に決定する。なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためである。
〈取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由〉
当事業年度における個人別の取締役の報酬の内容については、基本報酬及び業績連動報酬については株主総会で決議された報酬額の範囲内で、ストック・オプション付与については、株主総会で決議された範囲内で各取締役への配分を代表取締役社長菅原雅史に決定を一任しております。取締役会は、代表取締役社長が報酬の決定にあたっては、会社業績及び各取締役の個人業績に対する業績等を勘案して決定していることで、決定方針に沿う内容であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 65,195 | 35,719 | 22,908 | 6,567 | - | 22,908 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,480 | 6,480 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,204 | 5,771 | - | 432 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2018年7月27日開催の定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。また、別枠で2017年7月28日開催の第29期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、4名です。
3.業績連動報酬として、取締役に対して役員賞与を支給しております。業績連動報酬の算定方法は、売上高、営業利益等の事業計画の達成度合いに応じて算出し、上記報酬限度額の範囲内で支給額を決定しております。当該指標を採用した理由は、業績を報酬に反映させるのに客観的な指標であると判断したためであります。
4.監査役の報酬限度額は、2000年7月27日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
5.当事業年度において支払った役員退職慰労金はありません。