有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 15:10
【資料】
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【項目】
107項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役4名からなり、各監査役は監査役会により定められた監査の方針、監査計画に従い、会社法が定める内部統制システムの状況を監視・検証しております。また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じ意見を述べております。
なお、社外監査役の宮沢啓嗣氏は金融機関における業務執行役員及び常勤監査役の経験を有し、同じく社外監査役の森岡正樹氏は当社親会社の国内法務部長や内部監査部長を経験しており、以上2名はいずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
大野 和彦12回12回
間瀬 宏12回10回
大野 義彰12回12回
佐藤 壽雄12回11回

(注)1 監査役大野和彦及び佐藤壽雄は、2022年3月30日開催の第37回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。また、監査役大野義彰は、第37回定時株主総会の終結の時をもって辞任しております。
2 監査役小林秋男、宮沢啓嗣及び森岡正樹は2022年3月30日開催の第37回定時株主総会で選任された新監査役であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役等の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の評価及び再任の決定、監査報告の作成に係る審議等であります。
また、常勤監査役は主な活動として、経営会議等の重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を行うことで意思決定過程及び業務執行状況について適時に把握し、必要に応じて意見表明するとともに、監査役会において活動内容の報告を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室(室長を含め3名)を設置し、会社全体の業務執行状況、法令遵守状況等を監査しております。また、金融商品取引法による内部統制報告制度について、内部監査室が独立的な立場から整備・運用状況の評価及びモニタリングを実施しております。
内部監査室は、監査役会及び会計監査人と定期的に会合を設けて意見交換や情報共有を相互に行うことで、監査業務の実効性、効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間
公認会計士の氏名等所属する監査法人名継続監査期間
指定有限責任社員
業務執行社員
五十嵐 朗EY新日本有限責任監査法人17年間
小川 浩徳

ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 22名
ハ 監査法人の選任理由と方針
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として必要な監査品質、監査体制、独立性及び専門性を具備していると判断し、同監査法人を会計監査人に選任しております。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
ニ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査品質、職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性、監査報酬水準等を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
18,00018,000

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数、要員等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
ヘ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。