有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成30年3月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という)及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
(1)処分の概要
(2)処分の目的及び理由
当社は、平成30年2月13日開催の取締役会において、当社の対象取締役に対して、当社株式を保有させることで当社の業績向上への意欲と士気を高め、更なる企業価値の向上へ繋げることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入することを決議し、また、平成30年3月27日開催の第33期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)とすることについて承認されております。
また、当社は、同制度を当社従業員に対しても導入しております。
第33期定時株主総会で承認された当該制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要等)
① 制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
② 付与株数の上限及び譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、対象取締役に対して年20,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
③ 譲渡の制限及び無償取得事由
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成30年3月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という)及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
(1)処分の概要
| ① 処分期日 | 平成30年4月23日 |
| ② 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 25,900株 |
| ③ 処分価額の総額 | 66,433,500円 |
| ④ 処分の方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| ⑤ 割当先 | 取締役(社外取締役を除く)6名 19,900株 従業員 20名 6,000株 |
| ⑥ その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
(2)処分の目的及び理由
当社は、平成30年2月13日開催の取締役会において、当社の対象取締役に対して、当社株式を保有させることで当社の業績向上への意欲と士気を高め、更なる企業価値の向上へ繋げることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入することを決議し、また、平成30年3月27日開催の第33期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)とすることについて承認されております。
また、当社は、同制度を当社従業員に対しても導入しております。
第33期定時株主総会で承認された当該制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要等)
① 制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
② 付与株数の上限及び譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、対象取締役に対して年20,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
③ 譲渡の制限及び無償取得事由
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。