訂正有価証券報告書-第113期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的として決定しております。なお、役員報酬の限度額は、2016年3月29日開催の第103期定時株主総会において、年額1億円以内(使用人分給与は含まない。) と決議されております。
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や役職別、経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して基準となる金額を決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な報酬額の決定について委任を受けるものとしております。当該決定を代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額であります。
また、当該取締役会の決議に際し、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、取締役会はその決定方法及び内容が当該決定方針に整合していること、また指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的として決定しております。なお、役員報酬の限度額は、2016年3月29日開催の第103期定時株主総会において、年額1億円以内(使用人分給与は含まない。) と決議されております。
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や役職別、経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して基準となる金額を決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な報酬額の決定について委任を受けるものとしております。当該決定を代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額であります。
また、当該取締役会の決議に際し、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、取締役会はその決定方法及び内容が当該決定方針に整合していること、また指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 70 | 70 | - | - | 6 |
| 取締役監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10 | 10 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。