訂正有価証券報告書-第102期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成24年11月29日発行の第3回新株予約権1,279個(12,790千株分)につきましては、当期中は1個(新株式10千株)の新株予約権が権利行使されました。この結果、当期末までに累計1,214個(新株式発行数12,140千株)の新株予約権が権利行使され、未行使残数が65個となっております。この第3回新株予約権の行使期間は、発行日から3年間となっております。
② 平成26年1月17日発行のライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による第4回新株予約権71,284,744個(71,284,744株分)につきましては、当期中は、53,162,024個(新株式53,162,024株分)の新株予約権が権利行使され、未行使残数18,122,720個につきましては、行使期間経過により、当期末においては消滅しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成24年11月12日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。
2.下記(注)3.に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。
3.本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該取引日に適用のある行使価額の180%を超えた場合において、当社取締役会が取得する日(以下、「取得日」という。)を定めた場合、当社は、当該取得日の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権を1個あたり発行価格で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
4.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(6) その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得の事由及び取得条件
別記「新株予約権の行使の条件」欄、「自己新株予約権取得の事由及び取得の条件」欄及び「新株予約権の譲渡に関する事項」欄に準じて決定する。
① 平成24年11月29日発行の第3回新株予約権1,279個(12,790千株分)につきましては、当期中は1個(新株式10千株)の新株予約権が権利行使されました。この結果、当期末までに累計1,214個(新株式発行数12,140千株)の新株予約権が権利行使され、未行使残数が65個となっております。この第3回新株予約権の行使期間は、発行日から3年間となっております。
② 平成26年1月17日発行のライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による第4回新株予約権71,284,744個(71,284,744株分)につきましては、当期中は、53,162,024個(新株式53,162,024株分)の新株予約権が権利行使され、未行使残数18,122,720個につきましては、行使期間経過により、当期末においては消滅しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成24年11月12日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 65 | 65 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 650,000 | 650,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 34(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年11月30日~ 平成27年11月29日(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 34 資本組入額 17 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の 一部行使はできない | 同左 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割又は併合の比率 | ||
2.下記(注)3.に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。
3.本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該取引日に適用のある行使価額の180%を超えた場合において、当社取締役会が取得する日(以下、「取得日」という。)を定めた場合、当社は、当該取得日の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権を1個あたり発行価格で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
4.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(6) その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得の事由及び取得条件
別記「新株予約権の行使の条件」欄、「自己新株予約権取得の事由及び取得の条件」欄及び「新株予約権の譲渡に関する事項」欄に準じて決定する。