訂正有価証券報告書-第97期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注1) 当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
(単元未満株式についての権利)
当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
(注2) 平成29年2月27日開催の第97期定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年6月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決されました。
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 11月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、大阪市において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.kurogane-kks.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注1) 当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
(単元未満株式についての権利)
当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
(注2) 平成29年2月27日開催の第97期定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年6月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決されました。