有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
ⅰ)2011年7月29日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(1)記載の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
次に準じて決定する。
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
3.2016年6月29日開催の第74回定時株主総会決議に基づき、2016年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が発行要領に従い調整されております。
ⅱ)2012年7月27日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅲ)2013年7月26日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅳ)2014年7月25日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅴ)2015年7月24日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅵ)2016年7月22日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅶ)2017年7月28日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
ⅶ)2018年7月27日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
ⅰ)2011年7月29日取締役会決議
| 決議年月日 | 2011年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 300(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2011年8月16日 至 2041年8月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 740 資本組入額 370 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(1)記載の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
次に準じて決定する。
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
3.2016年6月29日開催の第74回定時株主総会決議に基づき、2016年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が発行要領に従い調整されております。
ⅱ)2012年7月27日取締役会決議
| 決議年月日 | 2012年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 200(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2012年8月18日 至 2042年8月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,240 資本組入額 620 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅲ)2013年7月26日取締役会決議
| 決議年月日 | 2013年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 100(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2013年8月20日 至 2043年8月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,450 資本組入額 730 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅳ)2014年7月25日取締役会決議
| 決議年月日 | 2014年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 15 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 1,500(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2014年8月19日 至 2044年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,960 資本組入額 980 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅴ)2015年7月24日取締役会決議
| 決議年月日 | 2015年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 48 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 4,800(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2015年8月21日 至 2045年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,440 資本組入額 720 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅵ)2016年7月22日取締役会決議
| 決議年月日 | 2016年7月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 94 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 9,400(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2016年8月19日 至 2046年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 840 資本組入額 420 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
3.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)3.にて注記した情報と同一であります。
ⅶ)2017年7月28日取締役会決議
| 決議年月日 | 2017年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 94 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 9,400(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2017年8月25日 至 2047年8月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 853 資本組入額 427 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。
ⅶ)2018年7月27日取締役会決議
| 決議年月日 | 2018年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 130 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 13,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(1株当たり) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年8月24日 至 2048年8月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 685 資本組入額 343 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)は、前記の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2. |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)1.にて注記した情報と同一であります。
2.「(2)[新株予約権等の状況] ①[ストックオプション制度の内容]ⅰ)2011年7月29日取締役会決議」(注)2.にて注記した情報と同一であります。