有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬の支給の他に、株価変動のメリットとリスクを株主様と共有することにより、取締役の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を高める目的でストックオプションとしての新株予約権を付与するものとする。
また、取締役の報酬の内容について株主様をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
b.取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬等であり、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないもの。以下同じ。)の額またはその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、年額の固定報酬を12分割して毎月支給するものとする。
基本報酬の額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
具体的には、取締役会によって毎年決定する「取締役報酬額決定に係る基準」に基づき、各取締役の役位、職責等に応じて、取締役会において一任をうけた代表取締役社長が具体的な支給額を決定する。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数またはその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬等は採用していない。
当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的向上を図るインセンティブを付与し、株主重視の経営意識の高揚を図るため、非金銭報酬等として、取締役を対象とした株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、株主総会で決議された総枠の範囲内で報酬として支給する。
個人別の額等については「株式報酬型ストックオプション規程」等に基づき決定し、毎年一定の時期に新株予約権を付与する。
ストックオプションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モデル等、相当な根拠により算定の上、決定することとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
(1)取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定することとする。
(2)当社は、基本報酬として、「取締役報酬額決定に係る基準」に基づき、各取締役の役位、職責等に応じて、基本報酬金額を決定するものとし、その割合は、概ね、個々の取締役の個人別の報酬額の80%~100%の範囲とする。
(3)当社は、非金銭報酬等として、取締役を対象とした株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を報酬として付与するものとし、「株式報酬型ストックオプション規程」等に基づき、役位別報酬月額相当額に役位別係数を乗じて得た額を、第三者機関が算定したストックオプションの公正価値で除して得た付与株式数を、単元株式数である100株で除して得た数の新株予約権を付与するものとし、その割合は、概ね、個々の取締役の個人別の報酬額の0%~20%の範囲とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受ける
ものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額につき、当社の業績及び取締役会で決議した一定の基準
(「取締役報酬額決定に係る基準」等)を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役
の役位、職責等に応じて決定するものとする。なお、代表取締役社長は、当該決定にあたり、社外取締役及び社外
監査役の意見を求めるものとする。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
ります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定され
た報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
当社の役員報酬は、基本報酬及び取締役を対象としております株式報酬型ストックオプションにより構成されて
おりますが、利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。
取締役の報酬については、株主総会により授権を受けた報酬の範囲内において、取締役会で決議した報酬基準表
に基づき、一定の客観性を確保するため独立社外取締役の意見を確認しつつ、職責や業績、過去の支給実績、同業
他社の動向を加味した上、取締役会決議により権限を与えられた代表取締役が、個人別の支給額を決定しておりま
す。
監査役の報酬については、株主総会により授権を受けた報酬の範囲内において、監査役会で決議した報酬基準表
に基づき、個人別の支給額を監査役会決議により権限を与えられた常勤監査役が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。
(a)取締役:1992年6月26日開催の臨時株主総会において、当社取締役の報酬限度額を、年額2億50百万円以内と
決議いただいております。
また、2011年6月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度見直しの一環として年功的・固定的要
素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役に対してその役割に応じて当社株式の価値と連動する株式報酬型ス
トックオプションを付与し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な視点から
株価上昇及び業績向上への取締役のインセンティブを高めることを目的として、株式報酬型ストックオプション制
度の導入に係る議案を決議しております。なお、その総額は、株主総会で決議された取締役の年額報酬の枠内で定
め、個人別支給水準は、社内規程に基づき、対象期間における各取締役の貢献度等、諸般の事情を総合的に勘案し
て取締役会が決定しております。
また、金銭報酬とは別枠で2021年6月29日開催の第79回定時株主総会において、取締役に対して、ストックオプ
ション報酬額として年額2億50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、
6名(うち、社外取締役は2名)であります。
(b)監査役:1997年6月27日開催の第55回定時株主総会において、当社監査役の報酬限度額を、年額50百万円以内
と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2017年6月29日開催の第75回定時株主総会終結の時以降、社外取締役の人数は2人、社外監査役の人数は2人となっております。
2.株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容は、第4[提出会社の状況]1(2)①[ストックオプション制度の内容]に記載しております。
3. 表中の金額について、百万円未満の金額は「0」を表示しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬の支給の他に、株価変動のメリットとリスクを株主様と共有することにより、取締役の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を高める目的でストックオプションとしての新株予約権を付与するものとする。
また、取締役の報酬の内容について株主様をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
b.取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬等であり、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないもの。以下同じ。)の額またはその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、年額の固定報酬を12分割して毎月支給するものとする。
基本報酬の額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
具体的には、取締役会によって毎年決定する「取締役報酬額決定に係る基準」に基づき、各取締役の役位、職責等に応じて、取締役会において一任をうけた代表取締役社長が具体的な支給額を決定する。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数またはその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬等は採用していない。
当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的向上を図るインセンティブを付与し、株主重視の経営意識の高揚を図るため、非金銭報酬等として、取締役を対象とした株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、株主総会で決議された総枠の範囲内で報酬として支給する。
個人別の額等については「株式報酬型ストックオプション規程」等に基づき決定し、毎年一定の時期に新株予約権を付与する。
ストックオプションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モデル等、相当な根拠により算定の上、決定することとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
(1)取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定することとする。
(2)当社は、基本報酬として、「取締役報酬額決定に係る基準」に基づき、各取締役の役位、職責等に応じて、基本報酬金額を決定するものとし、その割合は、概ね、個々の取締役の個人別の報酬額の80%~100%の範囲とする。
(3)当社は、非金銭報酬等として、取締役を対象とした株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を報酬として付与するものとし、「株式報酬型ストックオプション規程」等に基づき、役位別報酬月額相当額に役位別係数を乗じて得た額を、第三者機関が算定したストックオプションの公正価値で除して得た付与株式数を、単元株式数である100株で除して得た数の新株予約権を付与するものとし、その割合は、概ね、個々の取締役の個人別の報酬額の0%~20%の範囲とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受ける
ものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額につき、当社の業績及び取締役会で決議した一定の基準
(「取締役報酬額決定に係る基準」等)を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役
の役位、職責等に応じて決定するものとする。なお、代表取締役社長は、当該決定にあたり、社外取締役及び社外
監査役の意見を求めるものとする。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
ります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定され
た報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
当社の役員報酬は、基本報酬及び取締役を対象としております株式報酬型ストックオプションにより構成されて
おりますが、利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。
取締役の報酬については、株主総会により授権を受けた報酬の範囲内において、取締役会で決議した報酬基準表
に基づき、一定の客観性を確保するため独立社外取締役の意見を確認しつつ、職責や業績、過去の支給実績、同業
他社の動向を加味した上、取締役会決議により権限を与えられた代表取締役が、個人別の支給額を決定しておりま
す。
監査役の報酬については、株主総会により授権を受けた報酬の範囲内において、監査役会で決議した報酬基準表
に基づき、個人別の支給額を監査役会決議により権限を与えられた常勤監査役が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。
(a)取締役:1992年6月26日開催の臨時株主総会において、当社取締役の報酬限度額を、年額2億50百万円以内と
決議いただいております。
また、2011年6月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度見直しの一環として年功的・固定的要
素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役に対してその役割に応じて当社株式の価値と連動する株式報酬型ス
トックオプションを付与し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な視点から
株価上昇及び業績向上への取締役のインセンティブを高めることを目的として、株式報酬型ストックオプション制
度の導入に係る議案を決議しております。なお、その総額は、株主総会で決議された取締役の年額報酬の枠内で定
め、個人別支給水準は、社内規程に基づき、対象期間における各取締役の貢献度等、諸般の事情を総合的に勘案し
て取締役会が決定しております。
また、金銭報酬とは別枠で2021年6月29日開催の第79回定時株主総会において、取締役に対して、ストックオプ
ション報酬額として年額2億50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、
6名(うち、社外取締役は2名)であります。
(b)監査役:1997年6月27日開催の第55回定時株主総会において、当社監査役の報酬限度額を、年額50百万円以内
と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 役員退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 50 | 41 | - | 9 | 0 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17 | 16 | - | 0 | - | 4 |
(注)1.2017年6月29日開催の第75回定時株主総会終結の時以降、社外取締役の人数は2人、社外監査役の人数は2人となっております。
2.株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容は、第4[提出会社の状況]1(2)①[ストックオプション制度の内容]に記載しております。
3. 表中の金額について、百万円未満の金額は「0」を表示しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。