有価証券報告書-第79期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催しており、客観的かつ独立した立場で取締役の職務執行を監査しております。監査役は、取締役会その他主要な会議に出席し意見を述べるほか、業務執行状況、財産状況の調査および監査を実施し、社内監査部門および会計監査人と連携を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。なお、社外監査役芹澤真澄氏は弁護士の資格を有し、法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会の主な検討内容は次のとおりであります。
・監査方針や監査計画策定
・監査役の職務分担
・監査報告書の作成
・会計監査人の報酬等に対する同意
常勤監査役の活動として、取締役会その他主要な会議に出席し、会計監査人・監査室による本社及び主要な事業所における監査の立会い、その他、総務、経理等の内部統制機能を果たす部門から随時説明・報告を受ける等連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査室を設置しており、内部監査計画に基づき3名体制で当社及び関係会社の全部門に対して監査を実施しております。
監査室は、内部監査規程の定めに基づき、業務運営の有効性・効率性、法令・規程への準拠性等について監査を実施し、内部監査の実効性を確保するため、監査結果は、適宜、代表取締役社長、取締役会および監査役会へ直接報告することとしております。また、改善のための対策、措置等を要する事項については、社長の承認を得たうえで、被監査部門に改善指導と助言を行い、是正措置の実施状況について確認しております。
2024年度の内部監査結果については、2025年2月開催の取締役会において監査室から直接報告しております。
また、当該報告体制の運用については、2025年1月度の監査役会、2月度の取締役会にて確認、了承しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、当社の会社法監査および金融商品取引法監査を受けております。太陽有限責任監査法人または業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、業務執行社員の氏名および監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 石原 鉄也氏
指定有限責任社員 業務執行社員 杉江 俊志氏
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:8名
会計士試験合格者等:8名
その他:8名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、独立性や専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に判断しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
過年度における監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び推移並びに会計監査人の職務遂行状況について、会計監査人との面談等から確認を行い、適正な監査の実施が可能な監査法人と判断し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当初の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて監査法人に対する評価を行っております。
また、監査法人の品質管理、監査役及び経営者とのコミュニケーションの状況、不正リスク対応の内容等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬については、経団連と公認会計士協会との間で取り決めた標準報酬額に準じております。会計監査人より提示される監査計画の内容および監査日数等の妥当性を確認し、当社の事業規模および事業内容に鑑み、法令に基づく必要十分な質・量の監査業務を行うための報酬として適正な金額と判断し、監査役会の同意を受けて決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催しており、客観的かつ独立した立場で取締役の職務執行を監査しております。監査役は、取締役会その他主要な会議に出席し意見を述べるほか、業務執行状況、財産状況の調査および監査を実施し、社内監査部門および会計監査人と連携を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。なお、社外監査役芹澤真澄氏は弁護士の資格を有し、法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 栗原 斉 | 19 | 19 | |
| 芹澤 眞澄 | 19 | 19 | |
| 齊藤 次郎 | 19 | 19 |
当事業年度における監査役会の主な検討内容は次のとおりであります。
・監査方針や監査計画策定
・監査役の職務分担
・監査報告書の作成
・会計監査人の報酬等に対する同意
常勤監査役の活動として、取締役会その他主要な会議に出席し、会計監査人・監査室による本社及び主要な事業所における監査の立会い、その他、総務、経理等の内部統制機能を果たす部門から随時説明・報告を受ける等連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査室を設置しており、内部監査計画に基づき3名体制で当社及び関係会社の全部門に対して監査を実施しております。
監査室は、内部監査規程の定めに基づき、業務運営の有効性・効率性、法令・規程への準拠性等について監査を実施し、内部監査の実効性を確保するため、監査結果は、適宜、代表取締役社長、取締役会および監査役会へ直接報告することとしております。また、改善のための対策、措置等を要する事項については、社長の承認を得たうえで、被監査部門に改善指導と助言を行い、是正措置の実施状況について確認しております。
2024年度の内部監査結果については、2025年2月開催の取締役会において監査室から直接報告しております。
また、当該報告体制の運用については、2025年1月度の監査役会、2月度の取締役会にて確認、了承しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、当社の会社法監査および金融商品取引法監査を受けております。太陽有限責任監査法人または業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、業務執行社員の氏名および監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 石原 鉄也氏
指定有限責任社員 業務執行社員 杉江 俊志氏
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:8名
会計士試験合格者等:8名
その他:8名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、独立性や専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に判断しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
過年度における監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び推移並びに会計監査人の職務遂行状況について、会計監査人との面談等から確認を行い、適正な監査の実施が可能な監査法人と判断し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当初の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて監査法人に対する評価を行っております。
また、監査法人の品質管理、監査役及び経営者とのコミュニケーションの状況、不正リスク対応の内容等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | ― | 33 | ― |
| 連結子会社 | 21 | ― | 17 | ― |
| 計 | 56 | ― | 50 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬については、経団連と公認会計士協会との間で取り決めた標準報酬額に準じております。会計監査人より提示される監査計画の内容および監査日数等の妥当性を確認し、当社の事業規模および事業内容に鑑み、法令に基づく必要十分な質・量の監査業務を行うための報酬として適正な金額と判断し、監査役会の同意を受けて決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。