四半期報告書-第71期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度から平成30年1月1日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(厚生年金基金解散時負担金の確定)
当社及び一部の連結子会社が加入していた「東京都家具厚生年金基金」は、平成26年9月22日開催の代議員会において特例解散の決議がなされ、平成26年11月28日付厚生労働大臣の解散認可の後、清算結了へ向け業務が進められていましたが、この度、同基金代表清算人より「厚生年金基金解散時負担金額」確定の通知を受けました。
これに伴い、平成26年12月期第3四半期に計上いたしました厚生年金基金解散損失引当金353,500千円を取り崩し、確定額との差額123,325千円を特別利益として計上しております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度から平成30年1月1日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(厚生年金基金解散時負担金の確定)
当社及び一部の連結子会社が加入していた「東京都家具厚生年金基金」は、平成26年9月22日開催の代議員会において特例解散の決議がなされ、平成26年11月28日付厚生労働大臣の解散認可の後、清算結了へ向け業務が進められていましたが、この度、同基金代表清算人より「厚生年金基金解散時負担金額」確定の通知を受けました。
これに伴い、平成26年12月期第3四半期に計上いたしました厚生年金基金解散損失引当金353,500千円を取り崩し、確定額との差額123,325千円を特別利益として計上しております。