有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬
当社の取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は、次のとおり構成されております。
(基本報酬)
・役位別に定額を支給
・支給総額は420百万円を超えない金額とする
(賞与)
・連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」(業績連動報酬)として設定
ただし、支給総額は150百万円を超えない金額とする。なお、算定方法は下記のとおりであります。
(a)支給対象者は代表取締役及び業務執行役員を兼務する取締役とする
(b)支給金額の算定は下記のとおりとする
役位別基準額×連結業績評価に基づく支給倍率(%)
(c)連結業績評価に基づく支給倍率(%)の算定方法は下記のとおりとする
①連結業績評価の指標は連結売上高及び連結営業利益とする
②上記①の指標について、
(i)期首予想の外部公表値(決算短信記載の連結業績予想)に対する当期実績の割合
(ii)前期以前3年間の実績平均に対する当期までの直近3年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合
上記(i)、(ii)それぞれ6対4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき支給倍率を決定する
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は60百万円を超えない金額とする
これらの報酬は、それぞれ2018年6月21日開催の第124期定時株主総会で支給総額を決議しており、その額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、コーポレートガバナンス委員会が設けられており、助言および提言を行っております。
(b) 社外取締役(監査等委員を除く)の報酬
社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
(c) 取締役(監査等委員)の報酬
監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、監査等委員の協議により決定することにしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬
当社の取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は、次のとおり構成されております。
(基本報酬)
・役位別に定額を支給
・支給総額は420百万円を超えない金額とする
(賞与)
・連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」(業績連動報酬)として設定
ただし、支給総額は150百万円を超えない金額とする。なお、算定方法は下記のとおりであります。
(a)支給対象者は代表取締役及び業務執行役員を兼務する取締役とする
(b)支給金額の算定は下記のとおりとする
役位別基準額×連結業績評価に基づく支給倍率(%)
(c)連結業績評価に基づく支給倍率(%)の算定方法は下記のとおりとする
①連結業績評価の指標は連結売上高及び連結営業利益とする
②上記①の指標について、
(i)期首予想の外部公表値(決算短信記載の連結業績予想)に対する当期実績の割合
(ii)前期以前3年間の実績平均に対する当期までの直近3年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合
上記(i)、(ii)それぞれ6対4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき支給倍率を決定する
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は60百万円を超えない金額とする
これらの報酬は、それぞれ2018年6月21日開催の第124期定時株主総会で支給総額を決議しており、その額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、コーポレートガバナンス委員会が設けられており、助言および提言を行っております。
(b) 社外取締役(監査等委員を除く)の報酬
社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
(c) 取締役(監査等委員)の報酬
監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、監査等委員の協議により決定することにしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 402 | 288 | 38 | 74 | 11 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19 | 19 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | 4 |