有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額およびその算定方法を、株主総会において決定された限度額の範囲において、役位や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、それぞれ以下のとおりとしております。
なお、これらの方針等は、指名・報酬委員会がその妥当性を確認した上で、取締役会が決定しております。
(a) 取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬
取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は「固定報酬(基本報酬)」に加え、連結業績に対する評価を反映させる短期インセンティブ報酬としての「業績連動報酬(賞与)」、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を63.5%、賞与を23%、譲渡制限付株式を13.5%とし、代表取締役の場合はこれをベースにインセンティブ比率を高め、概ね基本報酬を57.5%、賞与を25.5%、譲渡制限付株式を17%としております。
また、取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるため、指名・報酬委員会(委員は独立社外取締役全員および代表取締役全員ならびに社外有識者とし、過半数を独立社外取締役としたうえで、委員長を独立社外取締役の中から選任)が取締役会の諮問を受け、助言および提言を行うこととしています。
(報酬構成の概要)
(基本報酬)
・役位別に毎月定額を支給
・支給総額は420百万円(社外取締役(監査等委員を除く)分30百万円以内を含む)を超えない金額とする
(賞与)
・連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」(業績連動報酬)として設定
・支給総額は150百万円を超えない金額とする。
・支給金額算定の基礎となる各KPIの内容、選定理由および当期の評価実績は以下のとおりです。
(注)1 目標のセンター値を100%とし、達成度合いに応じて評価
2 M&Aの実施、会計方針の変更等により、指標と実績値を比較する上で前提に大きな相違が生じる場合は、指名・報酬委員会での検討および協議により所要の調整を行う。
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は80百万円(社外取締役(監査等委員を除く)分10百万円以内を含む)を超えない金額とする
これらの報酬は、基本報酬については2021年6月21日開催の第127期定時株主総会で、賞与については2018年6月21日開催の第124期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しております。
(b) 社外取締役(監査等委員を除く)の報酬
社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、「固定報酬(基本報酬)」に加え、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を91%、譲渡制限付株式を9%としております。
(報酬構成の概要)
(基本報酬)
・毎月定額の報酬を支給する
・支給総額は30百万円を超えない金額とする
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は10百万円を超えない金額とする
これらの報酬は、基本報酬については2021年6月21日開催の第127期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しております。
(c) 取締役(監査等委員)の報酬
取締役(監査等委員)の報酬は、「固定報酬(基本報酬)」に加え、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を91%、譲渡制限付株式を9%としております。
(報酬構成の概要)
(基本報酬)
・毎月定額の報酬を支給する
・支給総額は60百万円を超えない金額とする
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は10百万円を超えない金額とする
これらの報酬は、基本報酬については2015年6月24日開催の第121期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しております。
②役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当社においては取締役会が、指名・報酬委員会による妥当性の確認を受けた上で「取締役報酬内規」を定めております。基本報酬については当該内規に基づいて支給しております。賞与については当該内規に基づき算定を行い、指名・報酬委員会がその額・プロセスの妥当性を確認した上で取締役会にて支給額を決議しております。譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会の決議内容および当該内規に基づいて取締役会にて割当株式数を決議しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額およびその算定方法を、株主総会において決定された限度額の範囲において、役位や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、それぞれ以下のとおりとしております。
なお、これらの方針等は、指名・報酬委員会がその妥当性を確認した上で、取締役会が決定しております。
(a) 取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬
取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は「固定報酬(基本報酬)」に加え、連結業績に対する評価を反映させる短期インセンティブ報酬としての「業績連動報酬(賞与)」、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を63.5%、賞与を23%、譲渡制限付株式を13.5%とし、代表取締役の場合はこれをベースにインセンティブ比率を高め、概ね基本報酬を57.5%、賞与を25.5%、譲渡制限付株式を17%としております。
また、取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるため、指名・報酬委員会(委員は独立社外取締役全員および代表取締役全員ならびに社外有識者とし、過半数を独立社外取締役としたうえで、委員長を独立社外取締役の中から選任)が取締役会の諮問を受け、助言および提言を行うこととしています。
(報酬構成の概要)
| 報酬の種類 | 支給基準 | 支給方法 | 報酬構成 | |||
| 代表取締役 | 取締役 | |||||
| 固定報酬 (基本報酬) | 役位別に基本報酬の基準額を設定 | 毎月 現金 | 約57.5% | 約63.5% | ||
| 業績連動報酬 (賞与) | 役位別に賞与の基準額を設定し、以下の財務・非財務指標による評価を行い、その結果に評価ウェイトを乗じて算出 | 年1回 現金 | 約25.5% | 約23% | ||
| 区別 | KPI | 評価ウェイト | ||||
| 財務指標 | 連結売上高および 連結営業利益 | 約86.9% | ||||
| TSR(株主総利回り) | 約4.3% | |||||
| 非財務指標 | CO2排出量の削減状況 | 約4.3% | ||||
| エンゲージメントスコア | 約4.3% | |||||
| 非金銭報酬 (譲渡制限付株式) | 役位別に金銭報酬債権の基準額を設定し、各年度における割当決議日の前日終値にて同基準額を除し、割当株式数を決定 | 年1回 株式 | 約17% | 約13.5% | ||
(基本報酬)
・役位別に毎月定額を支給
・支給総額は420百万円(社外取締役(監査等委員を除く)分30百万円以内を含む)を超えない金額とする
(賞与)
・連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」(業績連動報酬)として設定
・支給総額は150百万円を超えない金額とする。
・支給金額算定の基礎となる各KPIの内容、選定理由および当期の評価実績は以下のとおりです。
| KPI | 内容 | 選定理由 | 評価実績 (注)1 |
| 連結売上高 および 連結営業利益 | 「期首予想に対する当期実績の割合」および「前期以前3年間の実績平均に対する当期までの直近3年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合」を6対4の割合で重み付けを行った結果により評価(変動幅60%~140%)(注)2 | 売上の拡大および利益の追求が企業活動の根幹であり、中期経営計画の定量目標とも連動するため | 109% |
| TSR (株主総利回り) | TSRを「配当込みTOPIX」と比較した伸長率により評価(変動幅80%~120%) | 株主と目線を合わせ、価値観を共有するため | 100% |
| CO2排出量の 削減状況 | 2030年までのロードマップに基づく「年度ごとのCO2排出量」を目標値以内に抑えることができたかにより評価(変動幅80%~120%) | CO2排出量削減は重要な社会的課題であり、長期ビジョンとも連動するため | 90% |
| エンゲージメント スコア | 従業員サーベイの全体スコアおよび3つのコアテーマ(「理念戦略」「組織風土」「変革活動」)の伸長率により評価(変動幅80%~120%) | 従業員の声の可視化により人的資本の質的向上を目指し、組織の活性化につなげるため | 100% |
(注)1 目標のセンター値を100%とし、達成度合いに応じて評価
2 M&Aの実施、会計方針の変更等により、指標と実績値を比較する上で前提に大きな相違が生じる場合は、指名・報酬委員会での検討および協議により所要の調整を行う。
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は80百万円(社外取締役(監査等委員を除く)分10百万円以内を含む)を超えない金額とする
これらの報酬は、基本報酬については2021年6月21日開催の第127期定時株主総会で、賞与については2018年6月21日開催の第124期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しております。
(b) 社外取締役(監査等委員を除く)の報酬
社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、「固定報酬(基本報酬)」に加え、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を91%、譲渡制限付株式を9%としております。
(報酬構成の概要)
| 報酬の種類 | 支給基準 | 支給方法 | 報酬構成 |
| 固定報酬 (基本報酬) | 役位別に基本報酬の基準額を設定 | 毎月 現金 | 約91% |
| 非金銭報酬 (譲渡制限付株式) | 役位別に金銭報酬債権の基準額を設定し、各年度における割当決議日の前日終値にて同基準額を除し、割当株式数を決定 | 年1回 株式 | 約9% |
(基本報酬)
・毎月定額の報酬を支給する
・支給総額は30百万円を超えない金額とする
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は10百万円を超えない金額とする
これらの報酬は、基本報酬については2021年6月21日開催の第127期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しております。
(c) 取締役(監査等委員)の報酬
取締役(監査等委員)の報酬は、「固定報酬(基本報酬)」に加え、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を91%、譲渡制限付株式を9%としております。
(報酬構成の概要)
| 報酬の種類 | 支給基準 | 支給方法 | 報酬構成 |
| 固定報酬 (基本報酬) | 役位別に基本報酬の基準額を設定 | 毎月 現金 | 約91% |
| 非金銭報酬 (譲渡制限付株式) | 役位別に金銭報酬債権の基準額を設定し、各年度における割当決議日の前日終値にて同基準額を除し、割当株式数を決定 | 年1回 株式 | 約9% |
(基本報酬)
・毎月定額の報酬を支給する
・支給総額は60百万円を超えない金額とする
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は10百万円を超えない金額とする
これらの報酬は、基本報酬については2015年6月24日開催の第121期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しております。
②役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当社においては取締役会が、指名・報酬委員会による妥当性の確認を受けた上で「取締役報酬内規」を定めております。基本報酬については当該内規に基づいて支給しております。賞与については当該内規に基づき算定を行い、指名・報酬委員会がその額・プロセスの妥当性を確認した上で取締役会にて支給額を決議しております。譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会の決議内容および当該内規に基づいて取締役会にて割当株式数を決議しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 359 | 214 | 91 | 53 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 23 | 21 | ― | 2 | 1 |
| 社外役員 | 47 | 44 | ― | 3 | 6 |