有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成25年3月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成25年3月27日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,280 | 1,280 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 128,000 | 128,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,192 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成30年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,192 資本組入額 1,096 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有している場合に限る。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではない。 ・質入その他の処分及び相続は認めない。 ・その他の条件は、第50期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |