有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 13:28
【資料】
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【項目】
123項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月27日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)4,340(注)14,215(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 (注)2同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)434,000421,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,089(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成23年7月1日
至 平成30年6月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,089
資本組入額 545
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
かかる調整は、当該時点で未行使の新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が新株予約権の割当日後、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数について調整を必要と認める場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.単元株式数は、100株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込価額
新株式発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人である者は、新株予約権行使時においても、当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職その他当社取締役会で正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権の質入その他の処分は認めない。
(4)その他の行使条件については、当社取締役会の決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めることとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の権利行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に基づき決定する。
(7)譲渡による新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「代表取締役」とする。)による承認を要する。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)4に準じて決定する。

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