有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年8月6日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について委員の過半数が社外役員(社外取締役及び社外監査役)で構成される任意の経営諮問委員会(以下、経営諮問委員会という。)の答申を受けております。
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、金銭による固定報酬のみとし、会社の業績及び社会情勢を踏まえた上で、当人の業績貢献度、役割遂行度のほかインセンティブも考慮し、総合的に勘案してその額を決定し、月例で支払う。
b.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任することができる。なお、代表取締役は、株主総会において承認を得た報酬等の範囲内において、経営諮問委員会の答申を得たうえで決定するものとする。
c.上記のほか報酬等の決定に関する方針
会社業績が著しく低迷した場合、または社会的に責任を明らかにすべき事態が発生した場合などには、取締役会決議によって、各取締役報酬の一部返上をすることができる。
取締役会は代表取締役に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。代表取締役である社長執行役員(営業本部管掌)竹内宏が各取締役の最終評価を行い、担当を持たない代表取締役会長井上強一の客観的な助言を得て取締役の個人別報酬の額を決定しております。また、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したことによります。
なお、取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、15名です。
また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において月額7百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年8月6日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について委員の過半数が社外役員(社外取締役及び社外監査役)で構成される任意の経営諮問委員会(以下、経営諮問委員会という。)の答申を受けております。
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、金銭による固定報酬のみとし、会社の業績及び社会情勢を踏まえた上で、当人の業績貢献度、役割遂行度のほかインセンティブも考慮し、総合的に勘案してその額を決定し、月例で支払う。
b.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任することができる。なお、代表取締役は、株主総会において承認を得た報酬等の範囲内において、経営諮問委員会の答申を得たうえで決定するものとする。
c.上記のほか報酬等の決定に関する方針
会社業績が著しく低迷した場合、または社会的に責任を明らかにすべき事態が発生した場合などには、取締役会決議によって、各取締役報酬の一部返上をすることができる。
取締役会は代表取締役に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。代表取締役である社長執行役員(営業本部管掌)竹内宏が各取締役の最終評価を行い、担当を持たない代表取締役会長井上強一の客観的な助言を得て取締役の個人別報酬の額を決定しております。また、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したことによります。
なお、取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、15名です。
また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において月額7百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 203 | 203 | - | - | 5 |
監査役(社外監査役を除く) | 38 | 38 | - | - | 2 |
社外役員 | 24 | 24 | - | - | 4 |