有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬は、各々がその役割を通じて企業価値を向上させることを目的とし、会社の業績及び社会情勢に加え、当人の業績貢献度、役割遂行度の他、インセンティブも考慮して総合的に勘案し決定することを基本的な考えとしております。その決定手続は、その過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする任意の経営諮問委員会にて審議し、その審議内容を踏まえた上で、社内規程に基づき取締役会にて決定することとしております。
なお、取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において月額7百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員の報酬等の額には、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬は、各々がその役割を通じて企業価値を向上させることを目的とし、会社の業績及び社会情勢に加え、当人の業績貢献度、役割遂行度の他、インセンティブも考慮して総合的に勘案し決定することを基本的な考えとしております。その決定手続は、その過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする任意の経営諮問委員会にて審議し、その審議内容を踏まえた上で、社内規程に基づき取締役会にて決定することとしております。
なお、取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において月額7百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 229 | 229 | - | - | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 33 | 33 | - | - | 2 |
社外役員 | 19 | 19 | - | - | 5 |
(注)社外役員の報酬等の額には、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。