2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成28年3月20日) | | 当連結会計年度(平成29年3月20日) |
| 評価性引当額 | △17.3 | | △4.4 |
| のれん償却額 | 6.0 | | 3.6 |
| 海外子会社の税率差異 | △0.7 | | △1.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月21日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月21日から平成31年3月20日までのものは30.2%、平成31年3月21日以降のものについては29.9%にそれぞれ変更されております。