有価証券報告書-第66期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

【提出】
2022/06/14 15:13
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名にて構成されます。社外監査役の三浦伸昭氏は公認会計士の資格を有しており、また廣中龍蔵氏は会社経営に精通されており、それぞれ専門的な見地から発言をいただいております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており(内、臨時監査役会は1回)、個々の監査役の出席回数につきましては、次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
近藤 重光7回7回
三浦 伸昭7回7回
廣中 龍蔵7回7回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、常勤監査役は取締役会以外の重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査、子会社の取締役等との意思疎通・事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認など、日常的に監査を実施しており、その内容については監査役会等で社外監査役へ報告しております。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役の直轄組織である内部監査室(2名専従)が担当しております。内部監査室では、子会社を含む業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及び業務執行の有効性、効率性を監査し、その結果を代表取締役及び監査役会へ報告しております。
監査役会と内部監査室とは、内部監査の報告に対し監査役が説明を求め、また監査役から内部監査について助言することで連携を図っております。また、監査役は、四半期・期末決算に際しては四半期レビュー・会計監査に立会い、会計監査人から報告や説明を受けることにより連携を保っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東邦監査法人
ロ.継続監査期間
2006年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 小宮直樹
指定社員 業務執行社員 矢崎英城
二.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人につきましては、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性、監査の品質管理体制等の状況を評価したうえで、当該監査法人による具体的な監査計画、監査報酬等の妥当性及び会社法第340条第1項等への抵触の有無等に係る確認等も考慮し、選定することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
さらに、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価にあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
それらを含めて、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 日本監査役協会)に基づき、監査法人の評価をした結果、東邦監査法人は当社の会計監査人として相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社23,000-23,000-
連結子会社----
23,000-23,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。