有価証券報告書-第64期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されます。社外監査役は、1名が公認会計士、他1名は会社経営に精通されており、専門的な見地から発言をいただいております。常勤監査役が全ての取締役会に出席するほか、重要な会議には社外監査役も同席して、取締役の職務執行を監査しております。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役の直轄組織である内部監査室(2名専従)が担当しております。内部監査室では、子会社を含む業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及び業務執行の有効性、効率性を監査し、その結果を代表取締役及び監査役会へ報告しております。
監査役会と内部監査室とは、内部監査の報告に対し監査役が説明を求め、また監査役から内部監査について助言することで連携を図っております。また、監査役は、四半期・期末決算に際しては四半期レビュー・会計監査に立会い、会計監査人から報告や説明を受けることにより連携を保っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東邦監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 神戸宏明
指定社員 業務執行社員 矢崎英城
ハ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
監査法人につきましては、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性、監査の品質管理体制等の状況を評価したうえで、当該監査法人による具体的な監査計画、監査報酬等の妥当性及び会社法第340条第1項等への抵触の有無等に係る確認等も考慮し、選定することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
さらに、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価にあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
それらを含めて、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 日本監査役協会)に基づき、監査法人の評価をした結果、東邦監査法人は当社の会計監査人として相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されます。社外監査役は、1名が公認会計士、他1名は会社経営に精通されており、専門的な見地から発言をいただいております。常勤監査役が全ての取締役会に出席するほか、重要な会議には社外監査役も同席して、取締役の職務執行を監査しております。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役の直轄組織である内部監査室(2名専従)が担当しております。内部監査室では、子会社を含む業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及び業務執行の有効性、効率性を監査し、その結果を代表取締役及び監査役会へ報告しております。
監査役会と内部監査室とは、内部監査の報告に対し監査役が説明を求め、また監査役から内部監査について助言することで連携を図っております。また、監査役は、四半期・期末決算に際しては四半期レビュー・会計監査に立会い、会計監査人から報告や説明を受けることにより連携を保っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東邦監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 神戸宏明
指定社員 業務執行社員 矢崎英城
ハ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
監査法人につきましては、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性、監査の品質管理体制等の状況を評価したうえで、当該監査法人による具体的な監査計画、監査報酬等の妥当性及び会社法第340条第1項等への抵触の有無等に係る確認等も考慮し、選定することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
さらに、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価にあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
それらを含めて、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 日本監査役協会)に基づき、監査法人の評価をした結果、東邦監査法人は当社の会計監査人として相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,000 | - | 23,000 | - |
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。