有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬と賞与から構成されています。
基本報酬は、株主総会で承認された報酬総額の限度内において取締役会で決定しています。具体的には、人事部及び人事部担当取締役にて人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、取締役の役位、職務、管掌の内容等を勘案し、相当と思われる額を算出し、取締役会もしくは取締役会で一任された代表取締役社長である羽山明が承認しています。ただし、会社業績の著しい悪化等により通常の方法で算出した報酬額を支給することが妥当でない状況においては、当社の定める「役員報酬・賞与取扱内規」に従い、報酬の減額措置を講ずることがあります。
賞与は、一定の利益を上げた場合に年1回支給するものとし、株主総会で支給総額を決定しています。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しています。具体的には、人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、常勤、非常勤の勤務形態等を勘案し、相当と思われる額を算出しています。
なお、当社は2009年6月24日開催の第55回定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第44回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第40回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬と賞与から構成されています。
基本報酬は、株主総会で承認された報酬総額の限度内において取締役会で決定しています。具体的には、人事部及び人事部担当取締役にて人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、取締役の役位、職務、管掌の内容等を勘案し、相当と思われる額を算出し、取締役会もしくは取締役会で一任された代表取締役社長である羽山明が承認しています。ただし、会社業績の著しい悪化等により通常の方法で算出した報酬額を支給することが妥当でない状況においては、当社の定める「役員報酬・賞与取扱内規」に従い、報酬の減額措置を講ずることがあります。
賞与は、一定の利益を上げた場合に年1回支給するものとし、株主総会で支給総額を決定しています。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しています。具体的には、人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、常勤、非常勤の勤務形態等を勘案し、相当と思われる額を算出しています。
なお、当社は2009年6月24日開催の第55回定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 102 | 102 | - | 5 |
| 社外取締役 | 23 | 23 | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 36 | - | 2 |
| 社外監査役 | 12 | 12 | - | 2 |
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第44回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第40回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。