有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役報酬は、役位、職務、管掌を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において取締役会で決定します。業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬と賞与により構成し、社外取締役については、基本報酬のみとします。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、個々の取締役への支給額は、人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、取締役の役位、職務、管掌の内容等を勘案し、人事部および人事部担当取締役にて相当と思われる額を算出し、取締役会で一任された代表取締役社長が決定します。
3)業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
賞与は年1回、株主総会後に支給するものとし、支給総額については、当期純利益の一定の割合を目安に取締役会で審議し、株主総会で決定します。個々の取締役への配分については、従業員身分報酬を含めた年間の基本報酬を超えない範囲を原則とし、役位、職務、管掌と貢献度合を踏まえた支給額を株主総会後の臨時取締役会で一任された代表取締役社長が決定します。
なお、当社は2009年6月24日開催の第55回定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止しています。
当社では、取締役の個人別報酬の額は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 羽山明が決定しております。委任された権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価分配の決定であり、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当事業年度の取締役の報酬については、2021年6月24日開催の臨時取締役会において代表取締役社長 羽山明に一任する旨を決議しております。監査役の報酬については、報酬限度額の範囲内において監査役会で協議し決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第44回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は19名です。
3.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第40回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役報酬は、役位、職務、管掌を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において取締役会で決定します。業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬と賞与により構成し、社外取締役については、基本報酬のみとします。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、個々の取締役への支給額は、人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、取締役の役位、職務、管掌の内容等を勘案し、人事部および人事部担当取締役にて相当と思われる額を算出し、取締役会で一任された代表取締役社長が決定します。
3)業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
賞与は年1回、株主総会後に支給するものとし、支給総額については、当期純利益の一定の割合を目安に取締役会で審議し、株主総会で決定します。個々の取締役への配分については、従業員身分報酬を含めた年間の基本報酬を超えない範囲を原則とし、役位、職務、管掌と貢献度合を踏まえた支給額を株主総会後の臨時取締役会で一任された代表取締役社長が決定します。
なお、当社は2009年6月24日開催の第55回定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止しています。
当社では、取締役の個人別報酬の額は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 羽山明が決定しております。委任された権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価分配の決定であり、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当事業年度の取締役の報酬については、2021年6月24日開催の臨時取締役会において代表取締役社長 羽山明に一任する旨を決議しております。監査役の報酬については、報酬限度額の範囲内において監査役会で協議し決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 120 | 89 | 31 | 4 |
| 社外取締役 | 23 | 23 | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 36 | - | 3 |
| 社外監査役 | 12 | 12 | - | 2 |
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第44回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は19名です。
3.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第40回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。