新株予約権
連結
- 2017年3月31日
- 2126万
- 2018年3月31日 +38.3%
- 2940万
個別
- 2017年3月31日
- 2126万
- 2018年3月31日 +38.3%
- 2940万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2018/06/26 14:39
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 平成19年7月30日 平成20年7月28日 平成21年7月27日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役1名 当社取締役1名 当社取締役1名 新株予約権の数(個)※ 10 10 7 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式1,000 普通株式1,000 普通株式700 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1(注1) 1(注1) 1(注1) 新株予約権の行使期間 自 平成19年8月21日至 平成38年7月31日 自 平成20年8月19日至 平成40年7月31日 自 平成21年8月18日至 平成41年7月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,040資本組入額 520 発行価格 820資本組入額 410 発行価格 763資本組入額 382 新株予約権の行使の条件※ ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成38年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成38年7月1日から平成38年7月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成40年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成40年7月1日から平成40年7月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成41年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成41年7月1日から平成41年7月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注2) (注2) (注2) 決議年月日 平成22年5月31日 平成23年5月30日 平成24年5月28日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役1名当社執行役員1名 当社取締役1名当社執行役員1名 当社取締役1名当社執行役員1名 新株予約権の数(個)※ 14 20 30 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式1,400 普通株式2,000 普通株式3,000 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1(注1) 1(注1) 1(注1) 新株予約権の行使期間 自 平成22年6月22日至 平成42年5月31日 自 平成23年6月21日至 平成43年5月31日 自 平成24年6月19日至 平成44年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 456資本組入額 228 発行価格 355資本組入額 178 発行価格 468資本組入額 234 新株予約権の行使の条件※ ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成42年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成42年5月1日から平成42年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成43年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成43年5月1日から平成43年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成44年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成44年5月1日から平成44年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注2) (注2) (注2) 決議年月日 平成25年5月27日 平成26年5月26日 平成27年5月25日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役2名当社執行役員2名 当社取締役2名当社執行役員2名 当社取締役2名当社執行役員2名 新株予約権の数(個)※ 66 66 44 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式6,600 普通株式6,600 普通株式4,400 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1(注1) 1(注1) 1(注1) 新株予約権の行使期間 自 平成25年6月25日至 平成45年5月31日 自 平成26年6月24日至 平成46年5月31日 自 平成27年6月23日至 平成47年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 528資本組入額 264 発行価格 568資本組入額 284 発行価格 608資本組入額 304 新株予約権の行使の条件※ ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成45年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成45年5月1日から平成45年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成46年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成46年5月1日から平成46年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成47年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成47年5月1日から平成47年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注2) (注2) (注2)
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。決議年月日 平成28年5月30日 平成29年5月29日 平成30年5月28日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役3名当社執行役員2名 当社取締役3名当社執行役員2名 当社取締役3名当社執行役員3名 新株予約権の数(個)※ 160 160 183 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式16,000 普通株式16,000 普通株式18,300 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1(注1) 1(注1) 1(注1) 新株予約権の行使期間 自 平成28年6月21日至 平成48年5月31日 自 平成29年6月21日至 平成49年5月31日 自 平成30年6月21日至 平成50年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 388資本組入額 194 発行価格 509資本組入額 255 発行価格 941資本組入額 471 新株予約権の行使の条件※ ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成48年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成48年5月1日から平成48年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成49年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成49年5月1日から平成49年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成50年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成50年5月1日から平成50年5月31日まで行使できるものとする。③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注2) (注2) (注2) - #2 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2018/06/26 14:39
(注)当期間における新株予約権の行使による処理には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの処理は含まれておらず、保有自己株式数にはその株式数が含まれております。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(新株予約権の行使) - - - - 保有自己株式数 889,236 - 889,236 - - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/06/26 14:39
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の売渡しを請求する権利 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2018/06/26 14:39
- #5 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- (重要な後発事象)2018/06/26 14:39
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行について)
当社は、平成30年5月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務者除く)に対し新株予約権を発行することを決議いたしました。 - #6 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。(前連結会計年度 91,196株、当連結会計年度 15,390株)2018/06/26 14:39
前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) 普通株式増加数(千株) 44 55 (うち新株予約権) (44) (55) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ────── ──────